特別徴収税額通知の副本データ送付廃止について
令和6年度から、特別徴収税額決定通知書送付時にお送りしている特別徴収税額通知の副本データの送付が廃止となります。(地方税法施行規則の改正によるため、全国的に副本データの送付は廃止となります。)
これまで、副本データを受け取っていた事業者の皆様におかれましては、令和6年度から、特別徴収税額通知の受取方法は、次のどちらかとなります。
・書面
・電子データ(eLTAXによる送信)
※電子データは、給与支払報告書をeLTAXでご提出いただいている事業者のみ選択可能です。
※令和6年度から、特別徴収税額通知書(納税義務者用)についても電子送付に対応いたします。
廃止となる副本データ
廃止となる副本データは、以下の2点です。
・光ディスクにより給与支払報告書をご提出いただいた事業所へお送りしていたデータ
・eLTAXにより給与支払報告書をご提出いただいた事業所へお送りしていた副本データ
※eLTAXの副本データは、eLTAXによる給与支払報告書提出時に特別徴収税額通知の受取方法を「書面(正本)+電子データ(副本)」と選択していた事業者に対して送付していたものです。
お問い合わせ先
旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786 |
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通) |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)