給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)での提出について

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

ページID 064891

印刷

eLTAXとは

eLTAX(エルタックス)は、地方税ポータルシステムの呼称でインターネットを通じて地方税の電子申告を行うためのシステムです。eLTAXを利用することにより、個人住民税の給与支払報告書及び特別徴収異動関係書類等の提出や法人市民税の申告などをオフィスや自宅で行うことができます。

eLTAXを利用した場合の給与支払報告書の作成について

  • 一般社団法人地方税電子化協議会が提供しているeLTAX用の無償のソフトウェア(PCdesk)や、市販の税務・会計のソフトウェア(eLTAX対応のソフトウェアに限ります。)で簡単に給与支払報告書が作成できます。
  • 複数の地方公共団体への提出がまとめて一度にできます。
  • オフィスや自宅からインターネットで送信できるので、報告書の印刷、押印、市区町村ごとの仕分け、封入れ、封かん等の事務負担が軽減されます。また、郵便や混雑した窓口に出向く手間が省けます。
  • 紙の報告書の控を保管するスペースが削減できます。
  • 希望により、特別徴収税額通知を電子データで受け取ることができます。
  • 税務署に提出しなければならない源泉徴収票も同時に作成、送信することができます。

支払調書等の電子情報処理組織等による提出義務について

税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の提出枚数が1000枚以上の給与支払者の方は、翌々年の源泉徴収票を電子情報処理組織(e-tax)又は光ディスク等で提出する義務があります。

対象となる方は、給与支払報告書についてもeLTAX又は光ディスク等で提出する義務があります。

令和3年1月1日以降の提出分からは提出義務の判定基準となる、その年の前々年に提出すべきであった枚数が、1000枚以上から100枚以上に引き下げられます。

平成31年1月に上記の引き下げ後の条件に該当する方は、令和3年1月提出分の給与支払報告書をeLTAX又は光ディスク等(光ディスクは事前に承認申請が必要となります)で提出していただく必要があります。

eLTAXを始めるにあたって

eLTAXの利用を始める際には、電子証明書の取得、利用届の提出等所定の手続きが必要となります。

詳しい内容や手続き方法については、eLTAXホームページを御覧ください。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)