セルフメディケーション税制

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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セルフメディケーション税制の創設について

平成29年1月1日から、健康診断などを受けている人が特定の医薬品を購入した際に、確定申告又は個人住民税の申告を行うことで所得控除が受けられる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。

ただし、従来の医療費控除と同時に利用することはできません。

対象となる人

以下の2つの項目に該当する人が対象となります。

  1. 健康の維持増進及び疾病予防の取組として、1年間(1月~12月)に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のうち、いずれかを受けている。
    ※確定申告書を提出の際にこれらの取組を行ったことを明らかにする書類が必要となります。
  2. 本人や本人と生計を一にする親族が1年間(1月~12月)に対象となる医薬品を12,000円を超えて購入している。

控除額

1年間に購入した対象医薬品の合計金額から12,000円を差し引いた金額が控除額(限度額88,000円)となります。

※購入金額のうち、保険金や損害賠償金で補てんされる部分の金額は除きます。

※購入した際に受け取ったレシートや領収書は捨てずに必ず保管してください。

※対象となる医薬品は厚生労働省のwebページで確認することができ、対象製品の多くに下記のような共通識別マークが入っています。

共通識別マーク

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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