「公的年金等の収入金額」が400万円以下の方の申告について

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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市民税・道民税の申告について

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の還付を受ける場合や外国の法令に基づき支払われる公的年金等を受給している場合を除き、確定申告書の提出は不要です。
ただし、確定申告書の提出が不要の方でも、市民税・道民税についての申告が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

市民税・道民税の申告が不要な場合

「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている内容が、次の1及び2のいずれにも該当するとき。

  1. 「本人の障害者控除、寡婦(寡夫)控除の有無」、「控除対象配偶者の有無」、「控除対象扶養親族等の合計人数」に変更がない。
  2. 年金から引き去りされている「社会保険料の金額」(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の合計額)など所得控除の内容に変更がない。

(注意)毎年10月下旬頃、日本年金機構より送付される「扶養親族等申告書」は、老齢又は退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上の方に送られます。

この申告書を返送されていない方や申告書が送られてきていない方などは、「公的年金等の源泉徴収票」で控除内容に不足がないか、ご確認をお願いします。

確定申告は不要だが、市民税・道民税の申告が必要な場合

次の1又は2のいずれかに該当するとき。

  1. 上記の「市民税・道民税の申告が不要な場合」に該当しない。
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得(金額不問)がある。

申告をすることにより市民税・道民税の所得割の額が変更になる場合

医療費控除、生命保険料控除など所得控除の追加、変更の申告をすることにより、市民税・道民税の所得割の額が減額される場合があります。

申告に関する問合せ先

申告が必要かどうかご不明な場合は、こちらの「申告に関するチェック表(PDF形式 138キロバイト)」を活用いただくか、次までお問合せください。

確定申告に関すること

  • 旭川中税務署(新しいウインドウで旭川中税務署の案内ページが開きます。)

所在地

郵便番号078-8504
旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎

電話 0166-90-1451(自動音声でご案内します

管轄区域

旭川市の一部、上川郡のうち鷹栖町

  • 旭川東税務署(新しいウインドウで旭川東税務署の案内ページが開きます。)

所在地

郵便番号070-0026
旭川市東6条1丁目2番15号

電話 0166-23-6291(自動音声でご案内します

管轄区域

旭川市の一部、上川郡のうち東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町

市民税・道民税の申告に関すること

旭川市税務部市民税課(所在地、電話番号などは、下段のお問い合わせ先をご覧ください。)

(補足)公的年金等の源泉徴収票

公的年金等の源泉徴収票に記載される各種控除については、図の赤い丸印で囲まれた箇所をご確認ください。

公的年金等の源泉徴収票

なお、公的年金等の源泉徴収票における各項目の見方については、日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます。)をご覧ください。

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お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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