個人市民税の減免

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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個人市民税の減免は、地方税法、旭川市税条例等の規定に基づき、徴収の猶予、納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められるような担税力が薄弱な方等について、その個別具体の事情に即して税負担の軽減、免除を行うことを目的として設けられた制度です。

納税者の方の状況に応じ、それぞれ以下のような要件に該当する場合は、納期限以前であり、かつ、未払いの市民税について、申請に基づき一定の割合で減免が認められます。

なお、個人市民税の減免が認められた場合は、個人道民税についても同様に減免が認められます。

減免の要件等

個人市民税の減免の対象となる区分ごとの要件は、次のとおりです。

減免の要件等一覧

区分 要件
  1. 生活保護を受給している場合
生活保護を受給していること。
  1. 疾病により納付困難な場合
前年の合計所得金額が340万円以下であって、疾病・負傷により収入が減少し、失業し、休業し、又は廃業した場合で、その年の合計所得金額の見込額が所得割の非課税限度額の1.2倍以下であること。
  1. 失業等により納付困難な場合
前年の合計所得金額が340万円以下であって、事業所の倒産等により収入が減少し、失業し、又は休業した場合で、その年の合計所得金額の見込額が所得割の非課税限度額の1.2倍以下であること。
  1. 納税義務者が死亡し、その相続人の方が納付困難な場合
納税義務者が死亡した後に納付すべきその者の市民税であって、相続を受ける者が区分1から3まで又は区分5から8までのいずれかに該当すること。
  1. 天災等により障害者となり、納付困難な場合
障害者となった原因が天災等によること。
  1. 天災等により住宅・家財に損害を受け、納付困難な場合
前年の合計所得金額が1,000万円以下であって、天災等によりその者が所有する住宅又は家財につき価格の10分の3以上の損害(保険金等で補てんされる額を除く。)を受けていること。
  1. 冷害等による農作物の減収があり、納付困難な場合
前年の合計所得金額が1,000万円以下かつ、当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円以下であって、冷害、凍霜害、干害等による農作物の損失額の合計額(農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物の収入の10分の3以上であること。
  1. 学生・生徒であって、納付困難な場合
前年の合計所得金額が340万円以下であって、その年の合計所得金額の見込額が135万円以下であること。

必要書類等

減免の申請に当たっては、減免申請書のほかに、次の区分ごとに掲げる必要書類を提出してください。

減免申請に必要となる書類等一覧

区分 必要書類等
  1. 生活保護を受給している場合
  • 生活保護決定証明書又は生活保護手帳
  1. 疾病により納付困難な場合
次に掲げる全ての書類
  • 医師の診断書(入院・療養期間(就労不可能な状態)が2か月以上であって、申請日前1か月以内に作成されたものに限ります。)
  • 現在、収入がないことを確認できるもの(離職票、雇用保険受給資格者票など)
  • 申請する年の収入を証明できるもの(源泉徴収票、給与明細書その他の収入の額を確認できる書類)
  • 収入・所得見込額申立書
  1. 失業等により納付困難な場合
次に掲げる全ての書類
  • 雇用保険受給資格者証(離職コードが11(雇用期間満了による失業を除く)、12、22、31又は32であるものに限ります。)、解雇通知書、解雇されたことが分かる離職票又は破産手続の開始が決定された旨を証する書類
  • 申請する年の収入を証明できるもの(源泉徴収票、給与明細書その他の収入の額を確認できる書類)
  • 収入・所得見込額申立書
  • 離職理由に関する申立書(離職コードが11、31及び32の場合に限ります。)
  1. 納税義務者が死亡し、その相続人の方が納付困難な場合
相続人の状況につき、区分1から3まで又は区分5から8までのうち該当する区分に掲げる書類
  1. 天災等により障害者となり、納付困難な場合
  • 官公署が発行するり災証明書
  • 身体障害者手帳又は障害者であることを証する書類
  1. 天災等により住宅・家財に損害を受け、納付困難な場合
  • 官公署が発行するり災証明書
  • 住宅・家財の損害明細書
  1. 冷害等による農作物の減収があり、納付困難な場合
  • 農作物の減収や損失額を証する書類
  • 支払を受ける共済金の額が分かる書類
  1. 学生・生徒であって、納付困難な場合
  • 在学証明書 (市の指定様式によるものに限ります。)
  • 申請する年の収入を証明できるもの(源泉徴収票、給与明細書その他の収入の額を確認できる書類)
  • 収入・所得見込額申立書

なお、減免の適否については、簡易判定表(PDF形式 404キロバイト)でご確認いただくことができます。

また、ご不明な点等につきましては、担当課までお問合せください。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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