個人市民税の減免
個人市民税の減免は、地方税法、旭川市税条例等の規定に基づき、徴収の猶予、納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められるような担税力が薄弱な方等について、その個別具体の事情に即して税負担の軽減、免除を行うことを目的として設けられた制度です。
納税者の方の状況に応じ、それぞれ以下のような要件に該当する場合は、納期限以前であり、かつ、未払いの市民税について、申請に基づき一定の割合で減免が認められます。
なお、個人市民税の減免が認められた場合は、個人道民税についても同様に減免が認められます。
減免の要件等
個人市民税の減免の対象となる区分ごとの要件は、次のとおりです。
区分 | 要件 |
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生活保護を受給していること。 |
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前年の合計所得金額が340万円以下であって、疾病・負傷により収入が減少し、失業し、休業し、又は廃業した場合で、その年の合計所得金額の見込額が所得割の非課税限度額の1.2倍以下であること。 |
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前年の合計所得金額が340万円以下であって、事業所の倒産等により収入が減少し、失業し、又は休業した場合で、その年の合計所得金額の見込額が所得割の非課税限度額の1.2倍以下であること。 |
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納税義務者が死亡した後に納付すべきその者の市民税であって、相続を受ける者が区分1から3まで又は区分5から8までのいずれかに該当すること。 |
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障害者となった原因が天災等によること。 |
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前年の合計所得金額が1,000万円以下であって、天災等によりその者が所有する住宅又は家財につき価格の10分の3以上の損害(保険金等で補てんされる額を除く。)を受けていること。 |
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前年の合計所得金額が1,000万円以下かつ、当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円以下であって、冷害、凍霜害、干害等による農作物の損失額の合計額(農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物の収入の10分の3以上であること。 |
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前年の合計所得金額が340万円以下であって、その年の合計所得金額の見込額が135万円以下であること。 |
必要書類等
減免の申請に当たっては、減免申請書のほかに、次の区分ごとに掲げる必要書類を提出してください。
区分 | 必要書類等 |
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次に掲げる全ての書類
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次に掲げる全ての書類
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相続人の状況につき、区分1から3まで又は区分5から8までのうち該当する区分に掲げる書類 |
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なお、減免の適否については、簡易判定表でご確認いただくことができます。
また、森林環境税につきましても免除の制度があります。
ご不明な点等につきましては、担当課までお問合せください。
お問い合わせ先
旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786 |
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通) |
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