税制改正
令和6年度税制改正
個人市民税
- 定額減税の実施に当たり、次の改正を行いました。
令和6年度分の市民税・道民税について、前年の合計所得金額が1,805万円以下である納税義務者の所得割の額から1万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、これらの方一人につき、 さらに1万円を加算した金額)を控除します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
- 令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について生じた損失について、令和6年度分において雑損控除の適用対象とすることができる制度が創設されました。
固定資産税
- 地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について、再生可能エネルギー発電設備のうち一定のバイオマス発電設備に係る課税標準に乗じる特例率を7分の6(現行3分の2)と定めました。
- 現行の土地に係る負担調整措置を令和8年度まで延長しました。
令和5年度税制改正
個人市民税
- 給与所得者の扶養親族等申告書について、記載する内容が前年と同じ場合には、内容に変更がない旨を記載した申告書を代わりに提出できるように改めました(令和7年以降の収入について提出する申告書から適用されます。 )。
- 次の特例措置について、適用期間を延長しました。
- 一定の肉用牛を売却した場合の事業所得の特例措置について、その適用期間を3年間(令和9年度分まで)延長しました。
- 優良住宅地の造成等のために所有の期間が5年を超える土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置について、その適用期間を3年間(令和8年度分まで)延長しました。
固定資産税
- 令和6年度末までに長寿命化に資する大規模修繕工事を行った一定のマンションについて、その工事が完了した翌年度に限り固定資産税額の3分の1を減額する制度が創設されました。
軽自動車税
- 現行の原動機付自転車から区分して新たに定義された特定小型原動機付自転車について、種別割の税率を2,000円と定めました。
- 自動車メーカー等の不正行為により、非課税対象車等に係る環境性能割又は減税対象車に係る種別割について不足額が生じた場合にそのメーカー等を不足額の納税義務者とみなす特例措置について、不足額に加算する金額を、不足額に100分の35を乗じた金額とするよう改めました(現行100分の10)。
- 初回車両番号指定の日の翌年度分の種別割に限り適用されるグリーン化特例(軽課)について、令和4年度末までとされていた軽減対象となる初回車両番号指定の期間を令和6年度末または令和7年度末まで延長しました(以下の表は、音声読み上げに対応していませんので、ご了承ください。) 。
対象車両 |
軽減率 |
対象期間 |
---|---|---|
電気自動車 燃料電池自動車 プラグインハイブリッド車 天然ガス自動車 |
概ね75%軽減 |
令和8年3月31日まで |
営業用乗用車 (令和12年度燃費基準90%達成車) |
概ね50%軽減 |
|
営業用乗用車 (令和12年度燃費基準70%達成車) |
概ね25%軽減 |
令和7年3月31日まで |
※営業用乗用車は、令和2年度燃費基準及び一定の排出ガス基準を満たすものに限ります。
令和4年度税制改正
個人市民税
- 特定配当等又は特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、令和6年度課税から課税方式を所得税と一致させるように改めました。
- 給与所得者又は公的年金等受給者が令和5年以降に退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者等を有する場合には、給与所得者の扶養親族等申告書又は公的年金等受給者の扶養親族等申告書に当該配偶者等の氏名を記載することと改めました。
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用となる課税年度を令和20年度まで延長します。
固定資産税
- 土地に係る負担調整措置について、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行5.0%)と定めました。
- 地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)のうち、下水道除害施設に係る新規の適用対象を、令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において当該供用が開始された日前から事業を行うものが設置した除害施設に限定することとした上で、課税標準に乗じる特例率を5分の4(現行4分の3)と定めました。
令和3年度税制改正
個人市民税
- 扶養親族の範囲の見直しに伴い、非課税の範囲に係る扶養親族について、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることと改めました。
- 申告書の電磁的方法による提供の見直しに伴い、次の改正を行いました。
- 給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の電磁的方法による提出の要件である、税務署長の承認を廃止しました。
- 退職所得申告書について、電磁的方法により提出することができるように改めました。
- 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を令和9年度まで延長します。
- 新型コロナウイルス感染症等特例法の適用を受けた場合の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用となる課税年度を令和17年度まで延長します。
固定資産税
- 現行の土地に係る負担調整措置を令和5年度まで延長しました。
- 課税標準額が前年度を上回る土地について、令和3年度に限り前年度と同額とする措置を行いました。
軽自動車税
- 環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を令和3年12月31日までの間に取得したものまでに延長しました。
- 種別割の令和4年度及び令和5年度のグリーン化特例(軽課)について、対象となる車両を自家用の乗用車を除いた電気自動車等及び営業車に限定した上で延長します。
(以下の表は、音声読み上げに対応してませんので、ご了承ください。)
区分 |
令和2年度及び令和3年度 |
令和4年度及び令和5年度 |
---|---|---|
電気自動車 燃料電池自動車 プラグインハイブリッド車 天然ガス自動車 |
75%軽減 |
75%軽減 |
令和2年度税制改正
個人市民税
- 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等に伴い、次の改正を行いました。
- 現行の寡婦(寡夫)控除を、所得500万円(年収678万円)以下で一定の要件を満たす者をひとり親及び寡婦と定義し、ひとり親控除及び寡婦控除に改めました。
- 人的非課税措置の対象のうち寡婦、寡夫及び単身児童扶養者を、ひとり親及び寡婦に改めました。
(以下の表は、音声読み上げに対応してませんので、ご了承ください。)
- 次の特例措置について、適用期間を延長しました。
- 一定の肉用牛を売却した場合の事業所得の特例措置について、その適用期間を3年間延長しました。
- 優良住宅地の造成等のために所有の期間が5年を超える土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置について、その適用期間を3年間延長しました。
法人市民税
- 国税における連結納税制度の見直しに伴い、所要の規定の整理を行いました。
固定資産税
- 所有者不明土地等に対する固定資産税について、次の税制上の措置を行いました。
- 登記簿等に登記又は登録されている者が所有する固定資産について、その者が死亡した場合、当該固定資産を現に所有している者(現所有者)に対し、固定資産税の賦課徴収に必要となる事項に関する申告を義務付けました。
- 調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかとならない場合、当該固定資産の使用者に対し、あらかじめ通知した上でその者を所有者とみなし、固定資産税を課税することとしました。
市たばこ税
- 軽量な葉巻たばこについて、課税方法を次のとおり見直しました。
- 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、重量が0.7グラム未満の葉巻たばこについて、1本当たり紙巻たばこ0.7本に換算して課税します。
- 令和3年10月1日以降、重量が1グラム未満の葉巻たばこについて、1本当たり紙巻たばこ1本に換算して課税します。
延滞金の割合等の引下げ
- 還付加算金等について、市中金利の実勢を踏まえ、令和3年1月1日以後の期間について、次の表のとおりその割合の引下げを行うこととしました。
- (以下の表は、音声読み上げに対応してませんので、ご了承ください。)。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制改正
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制上の措置については、以下のページをご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(旭川市のホームページ)
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省のホームページ)(新しいウインドウが開きます)
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁のホームページ)(新しいウインドウが開きます)
平成31年度税制改正
個人市民税
- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税制度)について、総務大臣が定める基準に適合する都道府県、市区町村として指定を受けたものに対して支出した寄附金に限り、この特例控除を適用するよう改正しました。
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に消費税率10パーセントが適用される住宅の取得等を行った場合、住宅ローン控除の適用期間を従来の10年間に加え、3年間延長します。
法人市民税
- 資本金等が1億円を超える大法人等に義務付けられている法人市民税の電子申告について、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合の救済措置に関する規定を新設しました。
軽自動車税
- 環境性能割については、平成28年度税制改正により従前の自動車取得税に替わり創設され、当分の間、下表の特例適用後の税率を適用することとし、消費税率の引上げにあわせて施行することとされています。
- この度の平成31年度税制改正により、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得をした3輪以上の軽自動車のうち、自家用のものに対する臨時的軽減措置として環境性能割の税率を1パーセント軽減します。
(以下の表は、音声読み上げに対応してませんので、ご了承ください。)
区分 |
税率 (本則) |
税率(特例適用後) | 臨時的軽減措置 | |
---|---|---|---|---|
営業用 | 自家用 | 自家用 | ||
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 令和2年度基準+10%達成車 |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
非課税 |
令和2年度基準達成車 | 100分の1 | 100分の0.5 | 100分の1 | 非課税 |
平成27年度基準+10%達成車 | 100分の2 | 100分の1 | 100分の2 | 100分の1 |
上記以外 | 100分の3 | 100分の2 | 100分の2 |
100分の2 |
- 種別割のグリーン化特例(軽課)について、現行の措置を2年間延長するとともに、令和4年度及び令和5年度の課税分については、対象車種を電気自動車等に限定した上で延長します。
(以下の表は、音声読み上げに対応してませんので、ご了承ください。)
区分 |
令和2年度及び令和3年度 |
令和4年度及び令和5年度 |
---|---|---|
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 |
75%軽減 | 75%軽減 |
令和2年度基準+30%達成車 | 50%軽減 | 軽減なし |
令和2年度基準+10%達成車 | 25%軽減 |
軽減なし |
平成30年度税制改正
個人市民税
- 給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除へ10万円を振り替えることに伴い、次の改正を行いました。
- 個人市民税が非課税となる者のうち、障碍者、未成年者、寡婦又は寡夫の合計所得金額の要件を135万円以下に引き上げます。
- 個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額をそれぞれ10万円引き上げます。
- 前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除を適用しないこととします。
法人市民税
- 資本金が1億円を超える普通法人等に対して、法人住民税の電子申告を義務付けました。
固定資産税
- バリアフリー改修が行われた一定の劇場、音楽堂等に対する減額措置を受けようとする場合の申告に係る規定を新設しました。
- 現行の土地に係る負担調整措置を令和2年度まで延長しました。
市たばこ税
- 加熱式たばこの課税方式を改め、紙巻たばこの本数に換算する場合の換算率を5年間かけて段階的に引き上げていきます。
- 市たばこ税の税率を次の表のとおり引き上げます。
(以下の表は、音声読み上げに対応してませんので、ご了承ください。)
期間 | 税率 |
---|---|
平成30年9月30日まで | 千本につき5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 千本につき5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 千本につき6,122円 |
令和3年10月1日以後 | 千本につき6,552円 |