障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、身体の障がい又は認知症の状態が、一定の基準に該当すると市が認定した場合は、障害者控除を受けるのに必要な「障害者控除対象者認定証」を発行することができます。
1 「障害者控除対象者認定書」認定の対象者
次の要件の全てに該当することが必要です。
- 旭川市民で満65歳以上の方(確定申告や年末調整の対象となる年の12月31日現在)
- 要支援・要介護認定を受けている方、又は長期入院中で、病状が安定した状態にあり、治療中のため要介護認定を受ける必要のない方
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けていない方
- 所得税や住民税が課税されている方(本人又はその扶養者)
※身体や認知症の状態が障害者又は特別障害者に相当するかは要介護認定調査の資料を基に市が判定します。要介護度のみで一律に判断するものではありません。
2 受付窓口
福祉保険部介護保険課(総合庁舎2階14番窓口)
午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
3 申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定申請書(PDF形式 69キロバイト)
- 対象の方の印鑑
- 対象の方の介護保険被保険者証
4 その他
介護保険課では上記申請に基づき「障害者控除対象者認定証」の発行のみを行います。
確定申告や障害者控除の内容など、税に関するお問合せは、旭川中税務署(電話0166-90-1451)、旭川東税務署(電話0166-23-6291)、又は市役所市民税課(電話0166-25-5786)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部介護保険課介護認定係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5355 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)