観光マナーとルールについて

情報発信元 観光課

最終更新日 2023年2月1日

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旭川市における観光のマナーとルールについて

 旭川市は令和4年4月1日に旭川市観光振興条例を施行しました。この条例の第2条第5項では、全ての人々が安心して快適に観光することができるよう配慮するとともに、環境等への影響も十分に考慮して推進することとされています。こうした背景から、本市の観光に当たっては、以下の内容を守りながら、観光を楽しんでいただきたいと思います。

一般的なマナー

1 私有地、私有地である農地(畑・牧草地・山林等)及び宅地に立ち入らないこと

 ・不法侵入であり、踏み込んだ靴の裏の菌・病害虫が作物感染被害を起こします。

 ・雪で覆われていても、下の農地は秋まき小麦などが栽培されています。

2 立入禁止等の看板表示がなくても私有地や農地に立ち入らないこと

3 駐車する場合、私有地や畑の出入り口等を避けるように気をつけること

4 道路脇などで長時間駐車又は停車しないこと

5 農業作業車等が移動する際は、撮影等の行動を中止し、邪魔にならないようにすること

6 ゴミを捨てないこと 

撮影のルール

1 撮影可能な場所かまず確認すること

2 三脚などは安全なところでのみ使用すること

3 フラッシュ撮影は他の人の迷惑にならない範囲で行うこと

4 場所を独占するなど一般観光客に迷惑な行為はしないこと

5 自分の都合で、枝を折ったり環境を変えないこと

6 人を撮影する場合は、肖像権を守ること

お問い合わせ先

旭川市観光スポーツ部観光課

〒070-8525 旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2階
電話番号: 0166-25-7168
ファクス番号: 0166-26-8585
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)