「旭川市まちづくり基本条例素案」に対する意見提出手続の結果(提出意見と市の考え方)
- 募集期間 平成25年10月30日(水曜日)から平成25年12月20日(金曜日)
- 意見提出者 17人、1団体
(補足)御意見につきましては、原文どおりとしていますが、一部読みやすくするため改行等を行っています。
No. | 御意見 | 市の考え方 |
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1 | ロータリーに市内で一番高い旭川タワーを建設し、展望台や観光情報センターを設け、買物公園へ人を呼ぶ(40階建て)買物公園ゾーンと銀座通ゾーンに地下通路や地下街を作る。伊の沢に道内どこにもない花園を作り、観光客を呼ぶ。近文に市営のアイヌ記念館を建設、また嵐山に展望台を作りロープウエイで繋ぎ、市内の夜景が見えるようにする。百貨店、映画館、マルシェ、個性のある店舗、専門店などバラエティに富んだ商店街なること。数多くのホテル、都市銀行、デパートなどが建設されて欲しい。旭川市内近郊の高等学校約80校を新設する。新しい大学の法学部、商学部、政治経済学部、文学部、理工学部、薬学部等、農学部、経営学部、医学部、歯学部の旭川市内近郊が約20大学以上の参入及び建設して欲しい。旭川ドームの野球場、サッカー場、コンサート、イベント等の着工及び建設して欲しい。子育てサークルの運営や自主的な家庭教育学習団体の活動の支援では、年間約5万人を出産して欲しい。大企業3000社の旭川支店ビルを参入して欲しい。保育園399園、幼稚園294園、小・中学校360校を新設して欲しい。旭川市消防局では、中央・北・東・白石・東光・豊岡・南・西・タカス・東川・東神楽・当麻・比布・永山消防署などが発足する。財団法人旭川市防災協会の旭川市民センター等の発足する。 旭川市消防局30階建てを建設されて欲しい。JRA日本中央競馬会の旭川競馬場を再開して欲しい。タカスから美瑛までを旭川市と統合して欲しい。新しい旭川府庁ビル15階建てを建設して欲しい。新しい旭川府知事、副知事を発足する。ガスビル10階建ての着工及び建設して欲しい。民間ビル20から40階建ての着工及び建設して欲しい。中心部に新たなテレビ局、新たな大学、大手新聞旭川支社ビル10階建て、さらに地下鉄及び路面電車を建設し開業して欲しい。旭川市役所を30階建てに建て替えて欲しい。旭川市内近郊初の50階建てタワーマンションは約500軒に達成している。ヒサヤ大黒堂旭川薬寮、大杉製薬株式会社旭川支店、あかひげ薬局旭川店は近くて便利になる。旭川市内近郊のタクシー台数が約7000台も増車している。旭川市内近郊の警察本部が15ヵ所のビルの10から20階建ての工事が始まっている。 旭川電気軌道がジェイアール北海道バス旭川市内6営業所を譲渡する。道北バス株式会社が北海道中央バス株式会社旭川市内5営業所を譲渡する。すべての高速バスを旭川方面行きが必要である。すべてのJRのスーパー特急、急行列車等を旭川方面行きが必要である。旭川から東京へは、北海道新幹線の所要時間が約4時間位である。旭川市の人口が約220万人を増やしたい。人口は約6倍増加傾向にある。すべての高速道路の旭川ジャンクションでは、暫定4車線を作りたい。旭川空港ビルの国内全路線、国際全路線の広さにしたい。すべての福祉無料パスを発行する。(地下鉄・バス・電車・JR等)JR旭川駅の1番ホームから10番ホームは学園都市線・東京方面へ拡大する。また、旭川シネマフロンティア(7階)ユナイテッド・シネマ旭川(旭川ファクトリー館)は市内中心部が必要だ。 旭川市内すべての作業所約200軒以上の建設して欲しい(3階建て)。新車のエコカーの旭川ナンバーが約20万台以上を購入する。イベントバスの有料化を利用したい。道立旭川美術館の常設展・特別展示室を刷新し、改築する。エスカレータ、エレベーター付きの道北所蔵品美術館を建設して欲しい。劇団四季旭川劇場を建設して欲しい。旭川共済ホール「ママ」で、映画試写会の開催を検討する。軍事費を文化に回わすこと。全ての中学生・高校生の制服(学生服、セーラー服等)を廃止し、服装は自由とする。学校の夏休み・冬休みを次のとおりとする。(夏休み期間:7月21日から8月末日まで42日間)(冬休みの期間:12月26日から1月7日まで、13日間)、旭川市内近郊の総合専門学校が約70校の完成を目指す。コンビニエンスストアのサークルKサンクス、ファミリーマートの旭川地区の新規参入を目指す。市議会中継や市長室へようこそ、新着・更新情報、お知らせ等も見せて欲しい。旭川市の予算額、一般会計が約1兆円・特別会計が約3、500億円、総額で約1兆3、500万円を増やしたい。旭川中央郵便局ビル20階建ての完成を目指す。レストラン、ギャラリー等のいわや菓子店(本社・旭川)、ダイエー旭川店、長崎屋旭川店、丸井今井旭川店等のそれぞれ再開する。 旭川トヨタ自動車、旭川トヨペット、旭川日産自動車、ネッツトヨタ旭川、スズキオート旭川等の旭川市内15区と愛別、上川店の新規参入及び増設を目指す。旭川三菱自動車、旭川スバル自動車、旭川ダイハツ自動車、年末年始の業務は毎年12月29日から翌年1月3日迄休みとなる。政令指定都市新旭川市を目指す。旭川冬期五輪、パラリンピックを誘致する。栄光ゼミナール、河合塾、駿台予備学院、第一高等学院、代々木ゼミナール、秀英予備校大学受験部旭川校、日本語教育研究所旭川校、漢検CBTで毎日が検定日の旭川事務所、四谷学院旭川校等の新規参入を目指す。旭川市内の医療機関1000店舗を増やす。NTT東日本旭川病院(総合病院)の新規参入を目指す。旭川から(留萌、宗谷経由)根室迄は旭川府を目指す。国の機関では、人事院・内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省・最高裁判所・全国知事会・全国都道府県議会議長会・北海道の新規参入を目指す。旭川府の人口が約600万人を増やしたい。旭川府知事、旭川府議会、旭川市長(政令指定都市)、旭川市議会選挙は、もしもが賛成する。全ての旭川市の住民投票に賛成する。旭川の三井不動産、東急不動産、三菱各グループの新規参入を目指す。読売、毎日、朝日、日経の旭川市内15区販売店の新規参入を目指す。 1.個人 お盆バスは、8月13日から15日。年末年始のバスは、土曜日・日曜日・祝日ダイヤ、12月29日・30日・31日(始発から26時台迄)1月1日(始発から22時台)1月2日・3日(始発から22時台)を運行したい。都市間高速バスの札幌・赤平・芦別・網走・岩見沢・小樽・帯広・北見・釧路・士別・砂川・滝川・苫小牧・名寄・根室・登別・函館・美唄・深川・富良野・三笠・室蘭・紋別・夕張・留萌・稚内・上川・せたな・幌延・広尾・増毛・遠軽・余市・岩内・しゃこたんから旭川方面行きの新規参入を目指す。 営業譲渡の旭川電気軌道がジェイアール北海道バス旭川市内6営業所を譲渡する。道北バスが北海道中央バス旭川市内5営業所を譲渡する。新車バスの購入のジェイアール北海道バスの新型ハイブリッドバスは春と秋に約200台を購入する。又、貸切バスの新型ハイブリッドバスは約200台で、年間約400台を購入する。高速あさひかわ号、札幌発6時台から22時台の1日40往復増便を目指す。(夏、冬ダイヤと同じ)全ての中央バス有力で有る。日野自動車・日産ディーゼル・三菱自動車バス製造・いすず自動車の新車バスを購入する。又、大成線、大成校線、知遠別線から旭川駅方面行きのバスを再開したい。米飯線から旭川駅方面行きのバスを再開したい。旭川のバスターミナルの旭川駅前ターミナルのりば1番から18番と旭川ターミナルのりば1番から9番に拡大される。民間バス会社においては、駅前ターミナルの北レーン・中レーン・南レーンに工夫されている。道央自動車道の高速納内、高速江部乙、高速砂川石山、高速砂川吉野、高速茶志内、高速東山、高速栗沢、高速野幌は乗車・降車できるし、サッポロファクトリー前停車する。 JR鉄道のスーパー特急カムイは、札幌発5時台から22時台、旭川発6時台から23時台の1日34往復増便し、スーパー特急サンライズは、釧路・帯広発5時台から22時台、旭川発6時台から23時台の1日31往復増便し、スーパー特急北斗は函館発5時台から22時台、旭川発6時台から23時台の1日31往復増便を目指す。旭川市内近郊の路線バスの全路線は、20から60分間隔の1日60往復増便を目指している。宗谷海峡大橋トンネル、道北自動車道の旭川から稚内間、国道237、40、231、233、12、39、273、44、38号線暫定4車線工事の完成を目指す。稚内地方個人タクシー、北交ハイヤー、共同交通、つばめ交通、こだま交通、中央タクシー、ミドリハイヤー稚内支店の新規参入を目指す。稚内発6時台から22時台、旭川発7時台から22時台の全ての高速バスの1日40往復増便し、宗谷地方バス路線の全路線30から60分間隔の1日40往復を目指す。JR鉄道のスーパー特急宗谷は、稚内発5時台から22時台、旭川発6時台から23時台の1日40往復増便を目指す。富良野市内のタクシー台数が約500台も増車している。ジェイアール北海道バス富良野営業所をふらのバスが譲渡する。新富良野空港ビルの国内全路線、国際全路線合わせて1日240往復増便し、広さにしたい。 JR富良野駅の高架化、ガラス張りの東口、西口、南口、北口の完成を目指す。富良野市内、新名寄地方、留萌地方バス路線30から60分間隔で運行を目指す。旭川発7時台から21時台、富良野発6時台から21時台、1日40往復増便、美深(2往復)、名寄(20往復)、士別(2往復)、剣淵(2往復)、和寒(2往復)、留萌(40往復)、増毛(2往復)、北竜・沼田から旭川方面行きの高速バスの直行便が約40往復増便を目指す。タクシー会社(名寄)7社、(美深)2社、(士別)3社、(剣淵)2社、(和寒)3社、(留萌)8社、(深川)6社、(道東)約110社、網走地方個人タクシーの新規参入を目指す。紋別(7往復)、遠軽(5往復)、北見・網走(10往復)、帯広(40往復)、釧路(4往復)、根室(2往復)から旭川方面行きの高速バスの直行便が増便を目指す。旭川市内初乗り運賃1区210円、2区240円、郊外初乗り運賃190円を値上がりする。旭川道北地方の通年定期観光バスの1日コース、半日コースの新規参入を目指し、ガイドさんと一緒にする。旭川市内全路線とも整理券なしで乗車できる |
いただきました御意見につきましては、旭川市の発展に期待したものであると受け止めております。 |
2 |
旭川まちづくり基本条例素案について、意見を述べさせていただきます。 (補足)各意見へのご回答を希望します。 「市民が生き生きと暮らせるまちづくり」という提唱が抽象的ですね。 |
現在、多くの市民の皆様によって、町内会やボランティア、文化・スポーツ活動等が行われており、そうした活動が更に活発化していくような環境づくりを目指していくことを「市民等がいきいきと活躍できるまちづくり」という基本理念に表しております。 また、昨今、人口減少や少子高齢化が進み、地域における関係の希薄化が懸念されており、地域の支え合いが改めて重要となっております。 この条例では、市民等やまちづくりに関わる企業や町内会、ボランティア団体等を幅広くまちづくりの担い手として規定しており、条例で掲げるまちづくりの理念や仕組みを共有し、それぞれが主体性を発揮しながら、相互に協力してまちづくりを行っていくことで、まちの活性化を図っていくことを目的としております。 |
2 | 「住民のほか、生活の大半を旭川で過ごす通勤・通学者も含めています。 また、旭川に主な本拠を置き、活動している個人、法人などの団体も「市民等」に含めています。」 とありますが、最近増えてきている外国人に参政権を容易に渡すのは危険です。 外国人には「税金を納め、サービスを受ける以上」のことをなぜ、わざわざさせようとするのでしょうか。今や全国的問題となっている「売国自治体」のリストに、旭川も名を連ねられてしまうのではないでしょうか。それはきわめて恥ずべき事態です。 かつて多文化共生を打ち出していた、北欧をはじめとする欧米諸国が、民度の低い移民の暴動によって苦しめられ、平和を維持しにくくなっていることをこの条例の推進派の方々はご存知なのでしょうか。 「世界は一つ」という美辞麗句を好むことは個人の自由ですが、その個人的思考を公的な場面に持ち込み、日本国民かつ旭川市民という、この市の主人公の安全をおびやかすような制度を打ち立てることには大きな疑問を抱いています。 はっきり申し上げますと、反日左翼の喜ぶまちづくりを推進するのはやめていただかないと困ります。 推進派は、どなたでしょうか。お名前を教えていただけないでしょうか。その方々のお名前はぜひ公表して、市政に関わる方として適任かどうか、是非を問うべきだと考えます。 |
地方参政権は日本国民である住民に限られるものであり、本条例はそれ以外の者の地方参政権を認めるものではありません。 地方公共団体の意思決定は、当然のことながら、法律に基づき市長等の執行機関や選挙で選ばれた議員で構成する議会において行われなければならないものであります。 「市民等」の定義につきましては、住民に加え、このまちに関わる人や団体の力をいかし、人口減少、少子高齢化といった多くの課題に対応しながら、まちづくりに当たっていくことが重要との考えから、市内に通勤・通学する者、市内で事業を営み、又は活動を行う個人又は法人その他の団体としたところです。 |
3 | 市民という言葉が多く書かれていますが、そもそもその[市民]が、このような条例を提案したのですか。 この条例を多くの市民が要望したのですか。誰の要望ですか。市政がかってに「ミスリード」しなくてけっこうです。 市民として、この条例を要望しておりませんし反対です。 |
本市では全国的にも早い時期の平成14年に市民参加推進条例を制定し、これまで市民参加のまちづくりに積極的に取り組んでまいりました。 さらに市長自らが「まちづくり対話集会」や様々な機会を捉えて市民の皆様との対話を行う中で、まちづくりを更に前へ進めていくためには、まちづくりに関する理念や仕組みを共有し、市民の皆様と市がより一層力を合わせていくことが重要と考え、この条例の制定に取り組むこととしました。 |
4 | 気になる部分をコメントします。基本原則の市民主体、地域主体、健全な市政運営とあるが、現在も将来はもっと地域まちづくりに携わる方々は、極めて高齢化している。もし、若年者を確保する為には生活保障の確立が必要である。現在の住民組織を活用しようとすれば、活動する方々に一定の権限と保障が必要ではないか、善意で行った行為が、賠償の対象になっては、誰もまちづくりに参加しなくなる。更に第16条で云う市民等(市民以外の方々)への啓発、町内会への未加入世帯への対応など、細かい部分では問題点は少なくない。今後規則、細則を定める段階で、既存の地域団体等と十分検討をし、「仏つくって魂いれず」とならないよう願いたいものです。 | 御意見のとおり、地域のまちづくりに関わる方々の高齢化や担い手不足といったことは大きな課題であります。 そうした中で町内会加入率の向上などに取り組んでいくためにも、この条例の制定によって、市民のまちづくりに関する参加意識の向上や活動しやすい環境づくりを進めてまいります。 |
5 | 説明会での内容が、条例の素案が主だったのですが、「これまでの取組」の内容がなく、最終的なものだけで分かりにくかった点が残念です。時間をかけて、何度も市民と対話を通じて作られた素案ですが、「過程」をもっと市民にアピールするのが、より良い説明会にするために必要だと感じました。 | 地域説明会においては、「旭川市まちづくり基本条例市民検討会議」や職員ワーキンググループなどの検討内容について説明をさせていただきましたが、今後とも機会を捉えてこれまでの検討経過について市民の皆様に知っていただけるよう工夫してまいりたいと考えております。 |
5 | コミュニティデザイナーの山崎亮さんはご存知でしょうか。この間、CoCoDeで講演会がありましたね。札幌市では、フューチャーセッションというワークショップが開催されています。東川町では、あの「神山町」を視察したらしいです。札幌には「札幌オオドオリ大学」がありますね。 旭川でも先日、「緑道から旭川の未来のくらしを考える」という講演会があり、まちづくりの盛り上がりを感じました。緑道リ・デザインプロジェクトですが、来年の春以降も続けられるように考えてみてください。 |
まちづくりを更に盛り上げていくためには市民主体、地域主体の取組が更に盛んになっていくことが重要でありますので、条例制定を契機にまちづくりに関して、市民と市が認識を共有し、共に考え、市民の皆様がより一層活動しやすい環境づくりに努めてまいります。 |
6 | 平成23年より長期に渡り、本条例制定の為にご努力いただき、一市民として感謝申し上げます。長年のご苦労に敬意を表し、ご慰労申し上げます。 1. 素案に対する意見 第4章第1節「市民参加」 第11条3 市民参加に関する基本的な事項については、旭川市民参加推進条例で定めるとありますが、この条例及び市民活動基本方針と本条例を将来的には一つにまとめるべきと思いますがいかがでしょうか。旭川市条例は多種多様あり似た内容のものは、まとめて分かりやすく制定する方が市民に浸透するのではと考えますが、宜しくご検討下さい。 |
御意見のとおり、市政に関する情報を分かりやすく市民の皆様に説明することが重要であると考えております。 まちづくり基本条例は、多くの部分で市民参加推進条例の趣旨を取り込んでいますが、さらに広くまちづくり全体の姿を規定するものとしています。 そうした意味で、まちづくり基本条例では、これまで本市が制定してきた各種のまちづくりに関する条例を生かす形で条文を作成しております。 今後、この条例の趣旨に基づきまちづくりを進めていくに当たって関係の深いものについて、分かりやすく整理し、説明してまいります。 |
6 | 2. 素案に対する提言 第3章第3節「職員の責務」 第9条2 職員は地域社会の一員としての役割を自覚し、職務を遂行とありますが、平成25年及び平成19年の職員アンケートの結果報告によると
このアンケートは何の為のものだったのか、ただ調査しただけと捉えられても仕方のない経緯と言えます。 市職員であれば、市民を代表し率先して町内会の役員として活躍いただく方々との思いはいきすぎとは思いますが、非常に残念な結果といわざるをえません。 ぜひ本条例制定を機会に未加入者0を目指して取組戴きますようお願い致します。 |
平成19年度の職員アンケート後には、市長から全職員に対し、町内会活動への参加についてのメッセージを発したほか、様々な機会を捉えて町内会などの地域活動への参加について訴えてまいりましたが、結果的に職員の町内会加入率が低下している状況にあります。 このことは、町内会加入率の高い年齢層の職員の退職に伴い、町内会加入率の低い、比較的若い職員の割合が増えたことなどの要因があると考えておりますが、御意見のとおり、全職員の加入を目指し、町内会加入率向上に向け努力をしてまいります。 第8条(意見提出手続時は第9条)では、職員自らが地域の一員としての役割を自覚し、これまで以上に地域のことを考えながら、職務を遂行することを規定しており、そのことによって自らが暮らす地域との関わりも深まっていくことをねらいとしたものであります。 |
7 | 1と同じ | 1と同じ |
8 |
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現在、7支所全てにまちづくり相談窓口を設置し、まちづくりに関する活動支援や、地域住民の生活に密着した各種相談業務を行っているところです。 本条例の制定によって、地域活動に関する既存の取組についても、より効果的・効率的となるよう見直しを図るなど、地域活動が更に活発化していくよう、引き続き地域づくりの推進に積極的に取り組んでまいります。 |
9 | 私達を取り巻く環境は、少子高齢化、核家族化、生活様式、価値観の多様化から地域住民相互の社会的つながりが希薄になるなど、地域コミュニティの再生が必要になっております。 こんな中で、市は基本的な方向性及び進め方として市民、及び地域活動団体に対し、多大な自覚、参加、協力をうたい込んでいるのは良いのだと思いますが、何の権利もなく高齢化し団体の役員のなり手が低下する中で活動の限度があります。 結論として、誰もが尊重しあい、支え合って笑顔で安心して暮らせるまちづくりに努めてまいりたい。市(行政)もあまり地域に押しつけず、自らの積極的な取り組みを示してほしい。 |
御意見のとおり、地域のまちづくりに関わる方々の高齢化や担い手不足といったことは大きな課題と認識しております。 本条例は、そうした現状に市民と市が協力して対応していくことを目指しており、町内会や市民委員会などの地域に関わる団体へ一方的に負担をお願いすることがあってはならないと考えております。 市といたしましては本条例の制定によって、より一層まちづくりに関する考え方の共有化を図りながら、市民の皆様が更に活動しやすい環境づくりを目指してまいりたいと考えております。 |
10 |
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御意見のとおり、人口はまちの基礎であると考えており、人口減少、少子高齢化は本市が直面している大きな課題であります。 地域づくりにおいて、互いに支え合うことがより大切になり、また、地域の魅力づくりや産業の振興も人口の維持にとって重要な要素であります。 まちづくり基本条例の理念である「ひと」「地域」「まち」「広域」のまちづくりを進めることによって、こうした課題に対応していくことを目指します。 具体的には、この条例に基づいたそれぞれの政策・施策を行ってまいります。 |
10 |
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「旭川市まちづくり基本条例市民検討会議」においては、御意見にありましたように他の地域に関することを条例に盛り込むべきかどうかについて議論があったところです。 北北海道の将来を考えたときには、本市が有する拠点性をいかすとともに、各市町村が直面する課題解決に取り組んでいくために連携を深め、補完し合いながらまちづくりを進めることが重要であります。 こうしたことによって、北北海道全体が活性化し、結果的に本市はもとより各市町村の活性化にもつながるものと考えております。 意味をより分かりやすくするため、前文及び基本理念、第20条(意見提出手続時は第22条)を修正します。 |
10 |
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御意見のとおり、市政を推進する上で、市民参加や公正な職務の執行の確保は当然のことであると考えております。 本市にはまちづくりに関する多くの条例がありますが、まちづくり基本条例では、それらを分かりやすくまとめ、体系化することを目的の一つとしており、屋上屋とならないよう、今後、条例の実効性を高めるための工夫に努めてまいりたいと考えております。 |
11 | 細かく記入します。
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本条例の前文にありますように、あらゆる世代の市民一人ひとりがいきいきと暮らせるまちを築いていくことが重要であると考えております。 さらに、第1条の目的にありますように魅力と活力に満ちたまちを実現していくためには、地域資源をいかし積極的な取組を進めていく必要があると考えております。 こうしたことから、御意見はいずれも大切な視点でありますので担当部において検討いたします。 また、御意見を踏まえ、第3条第3号(意見提出手続時は第4条第3号)の基本理念に地域の特徴や優位性の発信だけではなく、「活用」について加え、条例案のとおり修正します。 |
12 | 地方自治法があり、旭川市市民参加推進条例があり、また「推進会議」は、すでの市の行政施策の下請け追認機関としての役割しか果たしておらず、形式化、形骸化しており、市費と時間と労力の無駄となっています。この会議のどこに「いきいき」があるでしょうか。 それに加えてなお、屋上屋を重ねるような本条例の制定が必要か、大いに疑問です。 新しい条例を制定を提案する際には最低限、現状においてどのような問題、困ったことがあるのか、それは既存の条例ではこのように解決できない、だからこの条例を制定して問題解決を図る、この条例案は、このように問題解決に有効である、ということを説明する義務があります。本条例の【説明】にはそれがどこにも有りません。 これでは、市政担当者として、市民への説明義務を果たしたことになりません。 本条例案第8条及び第13条のお里が知れるというものです。最低限の説明義務を果たすべきことを要望します。 なぜ、本条例は必要不可欠ですか。 また、そもそも本条例が対象にしているのは、何ですか。 「市議会」がこの条例を決めるのでしょうが、「市」に「命令」しているのですか。「市民」「市民等」に「命令」しているのですか。まことに不明瞭の感を否めません。 |
本条例の検討に入る前に市民参加推進会議に条例策定に当たっての市民参加の在り方について検討をいただき、提言をいただきました。 この提言を参考に本条例の策定を進める中で、平成24年には「(仮称)旭川市まちづくり基本条例策定に係る基本的な考え方」において、人口減少、少子高齢化といった課題に対応し、個性的で魅力と活力あるまちづくりを進めることを目指し条例の策定を進めることをお示しし、市民の皆様の御意見をお聞きしております。 また、今回の意見提出手続に当たりましても、説明資料の中で課題認識や本条例の必要性について、なるべく分かりやすくということを意識し、対話形式で説明するなどの工夫をしております。 具体的な課題解決につきましては、条例の趣旨に基づき施策を推進していく際に、それぞれ取り組んでいくことになります。 本条例の対象につきましては、市民等と市であり、それぞれがまちづくりに関する理念を共有し、それぞれの役割(責務)に従ってまちづくりを進めていくことを目指してまいりたいと考えております。 |
12 | (第1条) 条文本文は「市民」ですが、【説明】では「市民等」にすり替わっています。 第2条で「市民等」の定義がありますが、では「市民」の定義は何ですか。 私見では、「市民」とは、日本国籍を有し、旭川市の議会、市長に関する選挙権を有する者と定義するべきと考えます。 後に条文では、市政への意見を提出することができるとありますが、「提出」までは良いが、決定にかかわることに連動すると、市政に「市民」ではない者が介入、干渉することになってしまいます。これは「住民自治」にも「団体自治」にも違反します。 |
前文では「市民」としておりますが、その他は「市民等」としております。 御意見の「市民」は、地方自治法第10条では、「住民」とされており、市町村の区域内に住所を有する者であり、同法第11条では、「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。」とありますように、地方参政権は日本国民である住民に限られるものであり、本条例はそれ以外の者の地方参政権を認めるものではありません。 |
12 | (第2条) 「市長等」を行政、執行機関と定義しているのですから、立法機関である「議会」をキチンといちづけ、定義するべきです。第3章第2節を設けているのですから。議会も「まちづくり」主体ですので。わが国現行憲法は間接民主主義制度をとっています。この制度では「議会」が「市民を代表」しています。「代」とは「市民」(有権者)に「かわって」責任をもつという意味のはずです。これは制度理解のイロハです。中学3年生で学習します。 この限りで、「まちづくり」の主体は議会とさえ言えます。だから、議会を重要視して、位置づけ、「定義」を与えるべきです。 また、「市民等」から意見を聞くのはよいとして、しかし、決定には関与させるべきではありません。憲法及び地方自治法違反となります。 |
御意見のとおり、現行法制上、間接民主主義が原則であり、議会がまちづくりの重要な担い手であると認識しております。第2条は用語の定義であり、ここではまちづくりの担い手を列挙するのではなく、用語の意味を明確にすることを目的としておりますので、議会については、条例において定義するまでもなく、憲法、地方自治法において規定されております。 定義には規定しておりませんが、第3章 まちづくりの担い手では、節を設けて議会を規定しています。 |
12 | 「市民等」の定義には、「ただし、決定には関与できない」とのはどめ規定を挿入することを求めます。 さらに「市民」イコール「日本国籍があり旭川市で選挙権を有する者」との定義を追加することを要望します。 |
我が国が間接民主主義を採用していることと、地方参政権は日本国民である住民に限られることから、「ただし、決定には関与できない」という規定を追加することは考えておりません。 「市民」の定義につきましては、まちづくり基本条例では住所を有する住民だけではなく、市外からの通勤・通学者や企業・団体も含めて「市民等」としております。 |
12 | 第3条 「都市の条例に見られるように、全ての条例の一番上に位置するものではありません。(条例間に上下関係はありません)」としたのは、あたりまえですが、穏当なところです。 しかし、上下関係はないのですから、「基本」は妥当性に欠けます。上か、下かは不明ですが、【説明】では「条例全体の中心」とランキングしているではありませんか。これは明確に、上下関係になっているということです。 第3条は、「まちづくりの基本となる条例であり」の部分を、たとえば「まちづくりに関する他の条例と連動する条例であり」ぐらいに改訂するべきです。関連諸条例の一つに過ぎないことを明記するべきと考えます。 また、どうしてもこの条例が必要なら、本条例案の名称「旭川市まちづくり基本条例(案)」を、「旭川市まちづくり大綱条例(案)」くらいに改めることを要望します。 |
意見提出手続に当たっての説明資料のP8では「まちづくりの観点では条例全体の中心的な位置」としておりますが、例えば環境という観点では「環境基本条例」をその中心的な位置にある条例として考えるという理解に立っております。 条例の名称につきましては、これまでの策定経過の中で「まちづくり基本条例」が定着しつつあることと、「旭川市まちづくり基本条例市民検討会議」からの答申を踏まえて、条例案のとおりとしたいと考えております。 |
12 | 第4条 なぜ、ここに「議会」を位置づけないのでしょうか。すでに述べましたように、わが国の法体系、憲法体系のもとでは、国政も含めて「議会」が国民=住民=市民を代表します。代議制なんですから。主人公は「議会」です。なんども書きますが、善し悪し、適切不適切、妥当不当は別にして、国民主権原理における間接民主主義は、フランス現行憲法、ドイツ現行憲法がそうであるように、「議会」が主人公なんです。主権の行使は「選挙」だけです。ですから、第4条(1)に「議会」を入れてください。それがまっとうな「法の支配」による立法です。 |
地方自治制度においては、いわゆる「大統領制」をとっており、直接公選される首長と議会の二元代表制がとられております。議会につきましては、地方公共団体である旭川市を構成するものでありますので、第3条(意見提出手続時は第4条)の基本理念においても、議会を含めた上で規定しております。 |
12 | 第5条 ここも(1)は「議会主体の原則」が挿入するべきです。 また、(2)は「市民等」でもよいのですが、「市民等の意思と力をいかした市民主体」の文言を「市民等」と「市民」を区別し、「市民等の意志をいかしながら、市民主体の意思決定によるまちづくりを推進すること」と文言を改訂することを要望します。「市民」でないものが意思決定に関与することは無責任ですし、法律違反です。 |
市民主体の原則は、間接民主制を前提としたものであり、市政に限らず、町内会などの地域における活動やボランティアなど、まちづくりに関わっていく際に市民等がそれぞれの意思と力をいかしていくことが重要であることを規定したものであります。 |
12 | (第6条)ここも第1節を「議会の役割」にするべきです。 | 「市民」は地方公共団体を構成する基本的要素であるため、第3章の第1節を市民等とし、選挙によって選ばれる議員で構成する議会を第2節、市長等を第3節にしたところです。 |
12 | (第7条) これまで提案してきたように、条文を改訂することによって、はじめて第2節が生きてきます。ここで「議会」をとって付けたように規定しても、なんのことだか理解不能になります。 最初から、全体に「議会」をいちづけるべきです。 |
地方自治制度においては、いわゆる「大統領制」をとっており、直接公選される首長と議会の二元代表制がとられております。議会につきましては、地方公共団体である旭川市を構成するものであり、第3章まちづくりの担い手において節を設けて規定しております。 |
12 | (第8条) 後の条文もそうですが、「自主性及び自立性」とはなにを意味しているか不明です。とくに「自立性」とはどのような状態を想定しているでしょうか。議会や行政から離れて、法を犯しても「尊重」する「義務」があるといっているでしょうか。少なくともこの「自立性」は削除するべきと考えます。アウトローを是とする者が勝手な振る舞いに及んだとき、規制できなくなる可能性があります。 |
ここでは、市民等が市長等からの干渉などを受けず自由にまちづくりに取り組むことができる環境を確保するため、市長等に対し、「自主性及び自立性を尊重しなければならない」と義務を課しております。 市民等がまちづくりを行う際には、当然、日本国憲法を頂点とする法令の範囲内で「自主性及び自立性」が認められるものと考えております。 |
12 | また、これも後の条文もそうですが、「人材育成」の意味が、文脈的に不明瞭です。「職員を指揮監督し、人材育成に努めなければならない」。「職員を指揮監督し、その資質の向上と育成に努めなければならない」くらいじゃないでしょうか。 | 「人材育成」につきましては、様々な課題に柔軟かつ積極的に対応できる知識と能力を持った職員を育成するという意味で使用しております。 |
12 | (第11条) 「市民等」の意見を聞く、提案を受けるのはよいとして、決定は「議会」と「市民」であることを明記するべきです。 |
第10条(意見提出手続時は第11条)は、市民参加推進条例についての規定であり、地方公共団体の意思決定はあくまでも間接民主制によるものでありますので、あえて「議会」と「市民」を明記しない予定です。 |
13 | 12月12日 道新5ページの記事 赤井川村が15年春開業予定 道の駅計画 根強い異論、村民の不安、アンケートでも「反対」「どちらかと云えば反対」75.2パーセント この記事を見てビックリ。 何で。第2の夕張になるのではないか。 国の補助金で着工の予定ですが、維持管理に年間約2千万円もかかるとの事、将来の人口激少村民の不安は手に取る様に解ります。それで意見書を出す事にしました。 重要な事項を決定し、行う場合、自治法第74条の規定による住民投票を行うなど基本条例に取込めないのか、更にこの制度を広範に生かす方法を基本条例で検討してもらいたいと思います。 |
住民投票につきましては、「旭川市まちづくり基本条例市民検討会議」においても議論されており、市民参加推進条例で既に市民投票が規定されていることから、市民投票は市民参加推進条例に基づくものと整理しました。 市の存立に関わる重要な事項であって、市民の皆様の意思を直接問う必要があると認めるときには、市民参加推進条例に基づき、市民投票を行うことができることになります。 |
14 | 条例とは、辞書によると。
理由 市が行政をつかさどるに当り、市民に対し何らかの目的を達成するために制定するのが、条例である。 例えば、「ポイ捨て禁止条例」等、そうすると、本件素案にある「市民主体」とか「市民等の参加」との文言は、辞書の3項にある事実とあいいれないものと言わざるを得ない。ましてや、基本理念とか基本原則の文言は条例にはなじまない作文で精神論である。 したがって、まち作りは、人つくりであるから「みんなとあいさつしましょう」と市役所前にタレまくをさげたほうが、本件の条例以上の効果を生じるものと考えられる。 まとめ、「条例」の文言を削除し、「施策」と改める。このことによって市民主体とか市民参加という文言が市民に理解できるものと考えられる。 |
御意見のとおり、まちづくりは人づくりということは重要な視点であり、また、挨拶の奨励なども暮らしやすいまち、安心して暮らせるまちを築いていくためには大切なことであると考えております。 まちづくり基本条例は、市民の皆様と市がまちづくりに関する考え方を共有し、まちづくりを更に前へ進めていくことを目指しておりますので、条例制定によって市民の皆様と市が一緒にまちづくりに取り組んでいく環境を一層整えてまいりたいと考えております。 |
15 | 平成25年3月にココデで行われた中間報告。行って一生懸命に聞きましたが、正直さっぱりわかりませんでした。私はまちづくり推進協議会に参加していて、もう一度聞く機会がありましたが、やはりあまりわかりませんでした。会議の皆さんも同じ感想でした。 今回11月26日の説明会では、さすがに私ももう3回目、役所の方々も、説明の内容が簡潔になってとても工夫されていたようで、こんな私にもだいぶん理解できました。ありがとうございました。 条例の素案はとても良くできていて立派だと思いますが、一点だけ、基本理念第4条(2)に責任という言葉が抜けていると思いました。第6条などには出てきますが、私は基本理念にはっきり、「市民等がそれぞれの責任と役割を果たす」と書くべきと考えます。 最近の社会の良くない点として、何でも権利、権利と主張し、要求することばかりが大きくて、義務と責任を忘れていることが多々あると考えます。自分達が働いたもの以上のぜいたくな社会や暮らしを要求し続けた結果が国や地方自治体の暴大な借金につながっているのだと思います。無理があるのにやめられず借金大国に進み続けているのではありませんか。国も自治体も営業して利益を上げる会社とは違いますから、要求するなら負担しなければどこからもお金(予算)は生まれないのです。そのことに皆が早く気付き、持続可能な方向に向かう為にも、基本理念第4条(2)にもこの言葉を入れることを望みます。「それぞれの責任と役割を果たす」以上です。 |
中間報告や市民説明会等に御参加いただき、ありがとうございます。 当初の説明が分かりにくかった面がありましたことをお詫び申し上げます。 御意見のとおり、安心して暮らせる地域社会を築いていくためには、それぞれが自らの責任に応じた役割を担っていくことが不可欠であると考えております。 市民等の責任につきましては、第5条(意見提出手続時は第6条)において、「市民等は、自らの果たすべき役割を自覚し、発言と行動に責任を持つとともに、互いの立場や考えを尊重し、それぞれが協力し合いながら、まちづくりを進めるよう努めるものとする。」としており、このことは第3条第2号(意見提出手続時は第4条第2号)の基本理念に限らず、まちづくり全般において重要であります。 |
16 | (1)市民の定義が曖昧→旭川市に通勤・通学する者や市内で活動する団体などを認めるべきではない。 理由)市外で活動するカルト宗教団体や過激派に、まちづくりや政策形成過程に参加する権利、市の執行機関が有する情報を与えてはならない。なぜならば、地方自治法で定める住民とすべきであり、旭川市に住民票をおく納税者、つまり住民軽視にもつながる。地域のことは地域住民で考えるのが原則。(旭川市民が他都市のまちづくりや政策に口を挟めないのと同じです。) |
「市民等」の定義につきましては、住民に加え、このまちに関わる人や団体の力をいかし、人口減少、少子高齢化といった多くの課題に対応しながら、まちづくりに当たっていくことが重要との考えから、市内に通勤・通学する者、市内で事業を営み、若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体としたところです。 御意見のとおり、地域のことは地域住民で考えることが重要であると考えており、最終的には間接民主制に基づき、地方公共団体としての意思が決定されるべきものであります。 |
16 | 加えて(2)国籍条項が曖昧、日本国民たる住民との明記が必要。将来的に住民投票の規定などがなされた場合、外国人も認めることになる。憲法上も違憲。税金は公共サービスの対価であり、納税しているからよいのではということにはならない。 | 地方参政権は日本国民である住民に限られるものであり、本条例はそれ以外の者の地方参政権を認めるものではありません。 地方公共団体の意思決定は、当然のことながら、法律に基づき市長等の執行機関や選挙で選ばれた議員で構成する議会において行われなければならないものであります。 |
17 | 基本条例素案の条文は、かなり抽象的な条文になっておりますので、実際に施行されますと、市民等に結構負担が及ぶ事になる事と、既に制定されている条例との関係又は拘わり合いが発生する事になると思考いたします。思考の結果、条文に若干の文言及び条文の追加をしたほうが良いと思いましたので、以下の通り、何個所かの条文に付きまして文言と条文を追加いたしましたので、考慮検討してください。尚、追加した文言及び条文の下にはアンダーラインを付けまして、追加いたしました文言及び条文が判るように致しました。
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条文につきましては、できるだけ分かりやすくなるよう、表現等の工夫に努めたところであります。 市民等及び市がそれぞれの立場でまちづくりに関わることが重要であると考えておりますが、まちづくりは必ずしも「協働」によって行われるものばかりとは限りませんので、条例案のとおりとさせていただきます。 |
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御意見のとおり、本条例は既に制定されている各種条例と密接な関係があります。 条例の制定に当たりましては、他の条例との整合性を踏まえた上で議会に提案しますので、条例案のとおりとさせていただきます。 |
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第3条第2号(意見提出手続時は第4条第2号)は、「地域」がキーワードであり、御意見を踏まえ条例案のとおり「地域づくりに取り組むこと」とさせていただきます。 |
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国や北海道との連携は第20条第1項(意見提出手続時は第22条第1項)で規定しておりますので、条例の簡潔さを優先し、第3条(意見提出手続時は第4条)で改めて規定せず、条例案のとおりとさせていただきます。 |
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御意見のとおり、市民主体のまちづくりを進める際に、協働は重要な視点でありますが、必ずしも協働の手法によるものだけではなく、それぞれが自主的に取り組むこともありますので、条例案のとおりとさせていただきます。 |
17 | 第5条(3)健全な市政運営の原則 市は、市民等のために、総合的かつ計画的に健全な市政を推進すること。 |
御意見のとおり、「市民等のために」ということは、常に念頭に置くべきものと考えますが、条例の簡潔さを優先し、条例案のとおりとさせていただきます。 |
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議会に関する役割と責任は、協働の推進に限らず、市政全般に及ぶものでありますので、条例案のとおりとさせていただきます。 |
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市民等の意志を尊重することは、市政運営の基本でありますが、条例の簡潔さを優先し、条例案のとおりとさせていただきます。 |
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「奉仕者」は日本国憲法第15条で定める「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」を参考としております。 また、職員の責務として、協働だけではなく職務全般に関する知識と能力の向上に努める必要があると認識しております。 |
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本条例の基本原則で「市民主体の原則」及び「地域主体の原則」を掲げておりますが、行政手続につきましては、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利や利益を守ることが目的でありますので、条例案のとおりとさせていただきます。 |
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公正な職務の執行は、市政運営全般で確保されていなければならないと考えており、協働によるまちづくりに限定せずに条例案のとおりとさせていただきます。 |
17 |
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総合的かつ計画的な市政運営に当たりましても、協働でまちづくりを行う際に限定せずに条例案のとおりとさせていただきます。 第2項も同様に考えております。 |
17 | 第19条(4)市は、市民等がいきいきとした生活ができる、まちづくりの推進のため、市政運営を持続的に維持し、及び発展させるため、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。 | 御意見のとおり、市民等がいきいきと活躍できることを基本理念の一つとしておりますが、計画的で健全な財政運営につきましては、経済の活性化や福祉の向上などにも不可欠でありますので、目的を限定せずに条例案のとおりとさせていただきます。 |
17 | 以上のように文言及び条文を追加してみました。いくらか市民に近づいた条文になったと思考しております。しかし、はたして前文、目的、基本理念、基本原則で高らかに理想を上げておりますが、「条例の位置づけ」の立場からと、第19条の計画的な市政運営の予算的な面を考慮しますと、現在の市の財政状況から、「いきいきとした市民生活」が伴ったまちづくりは難しく、他自治団体に対する対外的な看板条例として、経年する事になるのではないかと思考するところであります。看板条例で終わらせないように市職員皆様の奮闘をお願い致します。 | 御意見にありますように、本条例の実効性を高めていくため、市民等がよりいきいきと活躍できるための環境整備や地域力の向上、地域資源の活用と発信、広域連携の取組に力を入れてまいりたいと考えております。 |
18 | (1)市民の定義が曖昧から旭川市に通勤・通学する者や市内で活動する団体などを認めるべきではない。 理由)市外で活動するカルト宗教団体や過激派に、まちづくりや政策形成過程に参加する権利、市の執行機関が有する情報を与えてはならない。なぜならば地方自治法で定める住民とすべきであり、旭川市に住民票をおく納税者、つまり住民軽視にもつながる。地域のことは地域住民で考えるのが原則。(旭川市民が他都市のまちづくりや政策に口を挟めないのと同じです。) |
「市民等」の定義につきましては、住民に加え、このまちに関わる人や団体の力をいかし、人口減少、少子高齢化といった多くの課題に対応しながら、まちづくりに当たっていくことが重要との考えから、市内に通勤・通学する者、市内で事業を営み、若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体としたところです。 御意見のとおり、地域のことは地域住民で考えることが重要であると考えており、最終的には間接民主制に基づき、地方公共団体としての意思が決定されるべきものであります。 |
18 | 加えて(2)国籍条項が曖昧、日本国民たる住民との明記が必要。 将来的に住民投票の規定などがなされた場合、外国人も認めることになる。憲法上も違憲。税金は公共サービスの対価であり、納税しているからよいのではということにはならない。議会の中で常設型住民投票を求める声もあり、将来的にもこの2点だけは食い止めたいところです。 |
地方参政権は日本国民である住民に限られるものであり、本条例はそれ以外の者の地方参政権を認めるものではありません。 地方公共団体の意思決定は、当然のことながら、法律に基づき市長等の執行機関や選挙で選ばれた議員で構成する議会において行われなければならないものであります。 |
18 | (3)全体的に抽象的記述が多く、理念として理解できても、条例の最高規範とするには違和感を感じます。 | 意見提出手続に当たっての説明資料のP8では「まちづくりの観点では条例全体の中心的な位置」としており、本市の条例における最高規範と位置付けておりません。 |
18 | (4)行政の責務としての(1)市長については、自主自立が謳われていますが、北海道或いは国のとの関わりが抜けているのではないかと思います。 | 国や道と市長との関係ですが、地方自治法により地方公共団体の代表者として国や道からは独立した権限と責務を有しているものと認識しております。 具体的には、第20条(意見提出手続時は第22条)で国及び北海道、他の地方公共団体等との連携について規定しております。 |
18 | (5)全体に「子ども」・「まち」は「子供」・「街」或いは「町」の漢字を使用すべきです。 | 御意見のとおり、常用漢字表では「子供」、「街」及び「町」となっております。 「子ども」につきましては、少子化対策基本法や次世代育成支援対策推進法などの法律、さらに本市の子ども条例において「子ども」としていることを参考にしています。 また、「まち」につきましては、「街」と「町」にそれぞれの意味がありますが、それらに限定せず広く捉えていることと、本市の市民参加推進条例や総合計画で「まち」を使用していることから「まち」と表記しています。 |
18 | (6)役職名が横文字で、理解しにくく従来の役職などとの関連がわからない。特に町内会などの地域の自治会との関連についてあくまでも、行政の下部組織ではなく独立した地域組織として、高い自立性を認めつつ関連づける必要があるのではないか。 | 町内会などの地域活動団体につきましては、その自主性・自立性が確保されていなければならないと考えており、行政の下部組織ではなく、協力してまちづくりを進めていくべきものと考えております。 |
18 | (7)全体的に、議会、市長、役所(行政)の位置づけと担い手やコミュニティなどのグループの関連がわかりにくい。 | この条例では、首長と議会の二元代表制を基本に、市民等やまちづくりに関わる企業や町内会やボランティア団体等を幅広くまちづくりの担い手として規定しており、条例で掲げるまちづくりの理念や仕組みを共有し、それぞれが主体性を発揮しながら、相互に協力してまちづくりを行っていくことで、まちの活性化を図っていくことを目的としております。 |