事業地内で生じる制限等について

情報発信元 土木建設課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 000550

印刷

事業地内で生じる制限等

都市計画事業の認可の告示がされますと、以下の法的な効果が発生します。

建築等の制限

当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形

質の変更、建築物の建築、その他工作物の建築、政令で定める移動の容易でない

物件の設置、堆積について制限がはたらきます。(都市計画法第65条)

土地建物等の先買い

都計法第66条の公告日の翌日から起算して10日を経過した後は、施行者(旭川市)

に土地・建物等の先買権が発生します。(都市計画法第67条)

土地の買取請求

事業地内の土地の所有者は、施行者(旭川市)に対し、土地を時価で買いとるべき

ことを請求できます。(都市計画法第68条)

土地等の収用又は使用

都市計画事業について土地収用法が適用されることから、土地収用法における諸

効果が発生します。(都市計画法第70条)

(補足)以下は、都市計画法の条文(一部掲載)です。

第 六十五条 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後 においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は 政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆(たい)積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  1. 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見をきかなければならない。
  2. 第四十二条第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

第 六十七条 前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額 (予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする 相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。

  1. 前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
  2. 第一項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

第六十八条 事業地内の土地で、次条の規定により適用される土地収用法第三十一条の 規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求するこ とができる。ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木に関する法律第一条第一項に規定する立木 があるときは、この限りでない。

  1. 前項の規定により買い取るべき土地の価額は、施行者と土地の所有者とが協議して定める。
  2. 第二十八条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第七十条 都市計画事業については、土地収用法第二十条(同 法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第五十九条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものと し、第六十二条第一項の規定による告示をもつて同法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告 示とみなす。

  1. 事業計画を変更して新たに事業地に編入した土地については、前項中「第五十九条」とあるのは「第六十三条第一項」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項」とする。

お問い合わせ先

旭川市土木部土木建設課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目第三庁舎2階
電話番号: 0166-25-9795

メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)