子育てに関する休暇制度等
職員の子育てを支援するため、次のような休暇や勤務形態についての制度がありますので、各種制度を活用することで、子育てと仕事の両立に柔軟に対応することができます。
休暇等
制度 | 対象 | 内容 |
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妊娠障害休暇 | 妊娠障害により勤務が著しく困難な女性職員 | 妊娠期間中に20日以内 |
通勤緩和休暇 | 通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる女性職員 | 正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて1日を通じ60分以内 |
制度 | 対象 | 内容 |
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妊娠・出産通院休暇 | 医師、保健師、助産師から保健指導、健康診査を受ける妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員 | 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは2週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)それぞれ必要な時間 |
休息・補食のための職免 | 妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員 | 適宜休息し、又は捕食するために必要な時間 |
制度 | 対象 | 内容 |
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産前産後休暇 | 出産する女性職員 | 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間前)の日から出産後8週間を経過する日までの期間 |
配偶者出産休暇 | 妻が出産するために、休暇を必要とする男性職員 | 出産に係る入院等の日から出産後2週間を経過する日までの間に2日以内(時間単位可能) |
育児参加休暇 | 妻が出産する場合であって、当該出産にかかる子又は小学校就学前の子を養育するために休暇を必要とする男性職員 | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間前)の日から出産後8週間を経過する日までの間に5日以内(時間単位可能) |
制度 | 対象 | 内容 |
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育児時間 | 1歳に達するまでの子を育児のために休暇を必要とする職員 | 1日2回60分以内又は1日1回120分以内 |
育児休業 「無給」(下記補足あり) |
3歳に満たない子を養育する職員 | 子が3歳に達する日までの間 |
部分休業 「給与減額」 |
小学校就学前の子を養育する職員 | 勤務時間の初め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間以内(30分単位) |
子看休暇 | 小学校就学前の子のある職員 | 子の看護のために勤務しないことが相当であると認められるとき、1年につき5日以内(時間単位可能) |
(補足 育児休業中は給与が支給されませんが、共済組合から育児休業手当金が給付されます。)
育児短時間勤務
制度 育児短時間勤務「給与減額」
対象 小学校就学前の子を養育する職員
内容 1週間の勤務時間を次の中から選択
- 19時間25分
- 19時間35分
- 23時間15分
- 24時間35分
勤務の制限
小学校就学前の子どもがいて、配偶者も養育できないと認められる職員が請求した場合、次の勤務をさせることができません。
- 育児を行なう職員の深夜勤務の制限
小学校就学前の子のある職員
深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)において、勤務時間を割振り又は時間外勤務させてはならない。
- 育児を行なう職員の時間外勤務の制限
小学校就学前の子のある職員
1月について24時間、1年について150時間を越えて、時間外勤務をさせてはならない