固定資産税に関する手続き
亡くなられた方が旭川市に固定資産(土地・家屋)をお持ちの場合
不動産登記の名義変更が終了するまでの間については、現に所有権を有する方(通常相続人)へ納税通知書をお送りいたしますので、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。書式については申請書等ダウンロードのページにあるほか、資産税課にも備え付けてあります。
別途、遺産分割協議がお済みになりましたら、不動産登記の名義変更をお願いします。
土地・登記されている家屋の場合に
不動産登記の名義変更は、法務局で行います。必要書類等については、法務局までお問合せください。
申請先 旭川地方法務局(旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎3階)
電話番号 0166-38-1111(代表)
電話番号 0166-38-1161(登記部門直通)
登記されていない家屋の場合
「未登記家屋納税義務者変更申告書」を提出してください。書式については申請書等ダウンロードのページにあるほか、資産税課にも備え付けてあります。添付書類等を求める場合がありますので、事前に資産税課までお問合せください。
届出先 資産税課家屋係(旭川市役所総合庁舎3階)
電話番号 0166-25-9752
亡くなられた方が固定資産(償却資産)をお持ちの場合
償却資産の所有者が亡くなられた場合は、その資産を相続された方が償却資産申告をされることになっています。
事業を引き継ぎ、継続されている場合は、新しい事業主のお名前で申告してください。事業を引き継がなかった場合は、相続人のお名前で廃業の申告をしてください。
詳細については、資産税課償却資産係までお問合せください。
届出先 資産税課償却資産係(旭川市役所総合庁舎3階)
電話番号 0166-25-5904