墓地使用上の注意

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2017年3月10日

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市営墓地は、墳墓の設備の設置を目的として墓地の使用を市が許可するものであり、個人間の所有権の移転(売買等)の対象となるものではありません。
また、祭祀を承継される方がおられるかぎり、永代にわたり使用ができます。
このようなことから、管理上の手続き、条件および制限が条例等で定められ、これらを遵守していただくことが必要となります。

1 使用権の消滅

次の場合は、墓地の使用権が消滅します。

  1. 使用者が死亡した日から起算し、3年を経過しても承継者がいないとき。
  2. 使用者が住所不明となった日から10年を経過したとき。

2 使用権の取消

次の場合は、墓地の使用権を取り消します。

  1. 不正の申請をして許可を受けたとき。
  2. 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
  3. 使用許可後3年を経過しても墳墓としての設備をしないとき。

3 使用の制限

  1. 市営墓地は、1世帯で1区画の使用に限ること。
  2. 碑その他の工作物にあっては、地盤面からの高さが3メートルを超えないこと。
  3. 樹木の高さは3メートル以内とし、隣接墓地その他墓地内の施設に障害を及ぼさないこと。

(樹木の設置は、他の使用者に迷惑がかかることが多いため、なるべく避けるようにしてください)

4 届出の義務

  1. 使用者の本籍、住所、氏名に変更があったとき。
  2. 墓碑、その他の工作物を設置または改築しようとするとき。
  3. 先祖の祭祀を主宰すべき人に承継するとき。
  4. 使用者から死亡者の親族に譲渡するとき。
  5. 墓地が不要になったとき。

5 管理者としての義務

使用者は、次の事項を守り、善良な管理に努めてください。

  1. 区画内の清潔を保ち、工作物の補修その他危険防止を図ること。
  2. 工作物の設置、または改築等に伴う解体物および残土は、必ず自己の責任において処分すること。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5150
ファクス番号: 0166-24-7833
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