小中学校等における喫煙対策の実施について

情報発信元 教育政策課

最終更新日 2020年4月1日

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小中学校等における喫煙対策の実施について

平成15年5月1日から健康増進法が施行され、学校等多数の者が利用する施設における受動喫煙防止対策や喫煙防止教育の一層の推進が求められている状況にあります。
このような社会情勢を踏まえ、次のとおり、小中学校等における喫煙対策を実施しますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

1 実施内容

敷地内全面禁煙

2 実施時期

平成16年1月1日から

3 対象施設

  1. 旭川市立小・中学校、富沢ふれあいの家、東旭川学校給食センター、適応指導教室
  2. 教育委員会事務局(セントラル旭川ビル5階から7階)

4 対象者

対象施設に勤務する者及び対象施設に出入りする者(一般来客者、出入り業者等外来の者も含む)

5 実施理由

  1. 児童生徒等非喫煙者の受動喫煙に伴う健康被害防止のため。
  2. 児童生徒に対する効果的な喫煙防止教育のため。

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 学校教育部教育政策課

〒070-8769 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-7534
ファクス番号: 0166-24-7011
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)