旭川市立小中学校における非常時のタブレット端末などの貸出しについて

情報発信元 学務課

最終更新日 2021年5月19日

ページID 073232

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タブレット端末の貸出しについて

 旭川市立小中学校では、感染症や災害の発生等の非常時に、学校の臨時休業(学年・学級閉鎖を含む)又は出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない場合、お子様が学校で使用しているタブレット端末を家庭学習用として貸出しすることが可能です。

 なお、タブレット端末を使用する場合には、御家庭にWi-Fi環境が必要ですが、御家庭にWi-Fi環境がない場合には、モバイルWi-Fiルータを合わせて貸出しすることができます。

 貸出しの対象となるかどうかなど、御不明な点がありましたら、お子様が通学する学校に御相談ください。

 貸出しについての説明資料や注意事項などは、次のとおりです。

 情報機器の貸出しをご希望される保護者の方へ(PDF形式58キロバイト)

 ・情報機器借用についての注意事項(PDF形式53キロバイト)

 情報機器借用申請書兼同意書(PDF形式56キロバイト)

タブレット端末の貸出しについてのQ&A

Q1 タブレット端末を家庭学習用として借りた場合、どんな学習活動などをするのですか?

A1 学校からタブレット端末を活用した学習課題を児童生徒に提示します。

    また、Web会議システムを活用して、学校が児童生徒の心身の状況などの確認も行います。

    なお、様々な状況により、学校が他の取組を追加するなどして実施する場合があります。

Q2 子どもの健康面への影響が心配で、タブレット端末は借りたくないのですが、借りない場合には、タブレット端末を借りた子どもと学習内容に差がつくのですか?

A2 タブレット端末の貸出しを保護者が希望されない場合には、学校から同じ学習課題をプリントでお子様に配布するほか、お子様の心身の状況なども電話などで確認します。

Q3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が不安で、市内の感染状況が収まるまで子どもの登校を控えたいのですが、タブレット端末を借りることはできますか?

A3 様々な事情により、新型コロナウイルス感染症の感染不安からお子様の登校を控える御家庭もあると思いますが、そのような場合でもタブレット端末を貸出しすることは可能です。登校の件と併せて、学校に御相談ください。

Q4 旭川市立小中学校に子どもが通っているわけではないのですが、タブレット端末を借りられませんか?

A4 貸出しを行うタブレット端末は、旭川市立小中学校の児童生徒が授業などの学校の学習活動で使用している学校備品であり、ほかの方に貸出しすることはできません。

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 学校教育部学務課学校ICT担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-7542
ファクス番号: 0166-24-7011
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