市立学校施設の構造体耐震化状況の公表について
学校施設は、児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であり、非常災害時には地域住民の応急避難場所としての役割を果たすことから、その安全性の確保は極めて重要です。
学校施設の耐震化につきましては、平成20年6月に「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、この改正によって、公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎等について、耐震診断の実施と、その結果の公表が義務づけられましたことから、この法改正の主旨に則り、本市で設置する市立小学校51校、市立中学校26校の校舎及び体育館について、次のとおり構造体耐震化状況を公表します。