民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月17日、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどを明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。
民法等改正法の詳細については、こども家庭庁ポータルサイト(新しいウインドウが開きます)、 法務省のホームページ(新しいウインドウが開きます)や下記のリーフレット等をご確認ください。
親の責務に関するルールの明確化
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。こどもの扶養
父母間の人格尊重・協力義務
お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。- 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
- 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮され、違反した者に不利となる可能性があります。
※暴力等や虐待からの避難など、急迫の事情がある場合は、このルールに違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者
親権者の定め方
協議離婚の場合
父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人ににするかを決めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもの関係や、父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。 この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。
また、次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。
- 虐待のおそれがあると判断された場合
- DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
親権者の変更
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合のルールが明確化されており、父母が共同して行います。
単独行使が可能な場合
監護及び教育に関する日常の行為をするとき
食事や服装の決定、短期間での旅行、予防接種や習い事などは、共同親権でも一人で決めることができます。
こどもの利益のため急迫の事情があるとき
DVや虐待からの避難をする必要がある場合や、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合、入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合であれば、日常の行為にあたらないものでも、父母のどちらも一人で決めることができます。
共同行使
養育費の支払い確保に向けた変更点
合意の実効性の向上
法定養育費
裁判手続きの利便性向上
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
婚姻中別居の親子交流
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどもの利益のため特に必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」(民法等改正について)(新しいウインドウが開きます)、 法務省ホームページ(外部リンク):民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(新しいウインドウが開きます)や、下記のリーフレット等をご覧ください。









パンフレット(こども家庭庁)「ひとり親家庭のための未来応援ガイド」 (PDF形式 6,051キロバイト)
