自立支援医療(育成医療)

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2023年11月6日

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自立支援医療(育成医療)とは

18歳未満の児童で、身体に障害のある者または放置すると将来障害を残すと認められる者で、その障害等を除去または軽減する確実な治療効果が期待できる手術等の治療を指定医療機関で行う場合、その治療に係る医療費の一部を所得に応じて公費負担する制度です。
ただし、障害の種類や程度のほか所得制限等の条件があります。

対象者

保護者が旭川市内に住所を有する18歳未満のお子さんで、対象となる障害がある、または放置すると将来障害を残すと認められる疾患があり、育成医療の指定医療機関において手術などの治療によりその障害が除去・軽減される確実な効果が期待できる方が対象です。

ただし、一定所得以上(住宅借入金等特別税額控除及び寄付金控除前の市町村民税所得割額が23万5千円以上)の世帯に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合は本助成の対象外です。

対象となる障害の種類

対象となる障害の種類は以下のとおりです。

  1. 視覚障害 
  2. 聴覚または平衡(へいこう)機能の障害
  3. 音声、言語または咀嚼(そしゃく)機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の機能障害
  6. 先天性の内臓の機能の障害( 5に掲げるものを除く。)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

給付内容

  1. 指定医療機関における育成医療に係る保険診療分の自己負担分が給付の対象です。保険適用外の個室ベッド差額代等のほか食事代は対象外のため本人負担となります。
  2. 医療費に係る自己負担額は原則1割です。支給認定基準世帯員(加入保険の保険料の算定対象者)の所得等の合計により下表のとおり自己負担上限月額が決められており、ひと月に支払う自己負担額は自己負担上限月額までとなります。
所得区分 支給認定基準世帯員の市町村民税所得割の合計 自己負担上限月額

重度かつ

継続以外

重度かつ

継続

生活保護 生活保護世帯 0
低所得1 市町村民税非課税(収入≦80万円) 2,500円
低所得2 市町村民税非課税(80万円<収入) 5,000円
中間1 市町村民税所得割額 3万3千円未満 5,000円 5,000円
中間2 市町村民税所得割額 3万3千円以上23万5千円未満 10,000円 10,000円
一定所得以上 市町村民税所得割額 23万円5千円以上 対象外 20,000円

(補足)重度かつ継続の対象となるのは、下記(1)または(2)に該当する方です

(1)腎臓・肝臓(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)・小腸・免疫・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)のいずれかに該当する方
(2)医療保険の高額療養費で多数該当する方(家族内で同じ医療保険に加入していて、申請日を基準にして過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった方)

(補足)市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄付金控除前の額となります。また、政令市において課税されている方または税法上19歳未満の方を扶養されている方は、本制度で用いる税額を再計算します。

申請方法

原則として事前申請が必要です。ただし、緊急手術等で術前に申請が物理的に不可能であった場合等は申請を受け付けできる場合がありますのでご相談ください。
郵送でも受け付けております。

申請に必要な書類

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(PDF形式 63キロバイト)
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書(PDF形式 156キロバイト)

(補足)両面印刷してお使いください。また、指定医療機関において育成医療を担当する主たる医師が作成したものに限ります。

  1. 申請者、受診者及び受診者と同一の医療保険に加入している全員分の健康保険証の写し
  2. 市町村民税額及び税法上の扶養状況が確認できる書類 
加入保険の種類 確認が必要な方 書類の例

被用者保険の方

(協会けんぽ、共済等)

受診者の加入する保険の

被保険者

・市民税・道民税の特別徴収税額

・納税通知書

・所得課税証明書 等

国民健康保険の方

(国民健康保険組合を含む)

受診者と同一の加入関係

にある方全員

(補足)生活保護世帯は受給証明書が必要です。

(補足)市民税非課税の場合は保護者の所得及び各種手当等収入がわかる書類(老齢・障害・遺族年金等振込通知書の写し、特別児童扶養手当等各種手当証書の写し)が必要です。

5.申請者、受診者及び受診者と同一保険に加入している者の個人番号確認書類(例:マイナンバーカード)及び来庁者の身元確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証等)

(補足)代理人が申請する場合は、代理権確認書類(例:申請者の健康保険等)が必要です。

6.身体障害者手帳の写し

(補足)お持ちの方のみ

7.特定疾病療養受給証の写し

(補足)腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ

8.医療保険の高額療養費多数該当を証明するもの

(補足)所得区分が中間1以上で、重度かつ継続区分での決定を希望される場合

申請後について

申請後、審査の結果支給認定を決定した方に対し「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を郵送します。

受給者証が届きましたら、治療を行う指定医療機関に健康保険証とあわせて必ず提示し、医療を受けてください。

以下で説明する治療用装具費以外の治療で、育成医療受給者証の提示をせずに清算を済ませてしまった場合は、本給付の対象となりませんのでご注意ください。

(補足)認定までにはおよそ2~3週間お時間がかかります。

(補足)育成医療に係る費用の清算までに受給者証が手元にない場合、必ず医療機関に育成医療の申請中である旨相談し、受給者証が届き次第清算してください。

治療用装具の支給について

育成医療の受給者証をお持ちで、その有効期間内に育成医療の治療(対象障害の回復・改善)のために装着が必要と認められた健康保険適用の治療用装具(コルセットなど)を作成・装着された場合、その治療用装具に係る費用についても育成医療の対象となります。

申請の流れ

  1. 治療用装具については療養費扱いのため、一旦10割をお支払いいただき、領収書及び装着証明書を受け取ってください。
  2. 加入する健康保険からの払い戻しを受けてください。請求方法や必要書類等を加入する保険者にお問い合わせください。また、3の請求の際に領収書及び装着証明書の添付が必要なため、必ず写しをとり、お手元に控えてください。
  3. 健康保険から支給決定通知書が届きましたら、以下の書類を添えて旭川市子育て助成課へ申請してください。申請書類内容を審査し、給付額を決定します。申請から3週間程度でご指定の口座にお振込みしますのでご確認ください。
治療用装具費の申請に必要な書類

03_治療装具支給申請書(様式3)(PDF形式 95キロバイト)

・領収書

・装着証明書

・健康保険からの支給決定通知書

・自立支援(育成医療)受給者証

・自己負担上限額管理表

・受給者証に記載されている保護者名義の口座が確認できるもの(通帳等)

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)