再就職した本市退職者による働きかけ規制、再就職状況の公表

情報発信元 人事課

最終更新日 2023年7月31日

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1 働きかけの規制(地方公務員法第38条の2)

平成28年4月から改正地方公務員法の規定に基づき、離職後に営利企業等の法人(※1)に再就職した元職員は、離職後5年間(※2、3)に在職していた市の執行機関等の職員に対して、再就職先の営利企業等と旭川市との間の契約等事務(※4)について、離職後2年間(※3)、離職前5年間の職務上の行為(※2、3)をする(しない)ように、要求・依頼をすること(働きかけ)が禁止されます。

※1 民間企業だけでなく、社会福祉法人、NPO法人等も含まれます。
※2 離職前5年より前から課長職以上だった再就職者は、課長職となった以後の期間となります。
※3 事務専決や委任により再就職者が在職中に自ら決定した契約等事務に関しては期間の期限なく禁止されます。
※4 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務のほかに、行政処分に関する事務も含まれます。

規制に違反して働きかけを行った場合、10万円以下の過料の対象になります。
また、業務上不正な行為をするように、又は正当な行為をしないように働きかけを行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象になります。(地方公務員法第60条、第64条)

2 再就職状況の届出及び公表(旭川市職員の退職管理に関する条例第3条、第4条)

課長職以上の地位にあった元職員は、離職後2年間、営利企業や団体等に再就職した場合や再就職先での地位に変更があった場合は、本市へ届出をする必要があります。また、届出の内容は、旭川市公式ホームページなどで公表(※5)します。

※5 公表する内容は、離職時の職、離職年度、再就職先の名称、再就職先における地位、再就職年月です。

届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料(同条例第5条)の対象になります。

3 旭川市退職職員の再就職の状況について(令和6年7月31日公表)

旭川市退職職員の再就職状況について(令和6年7月31日公表)(PDF形式 259キロバイト)

4 旭川市職員の退職管理の概要

旭川市職員の退職管理の概要(PDF形式 549キロバイト)

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