外部の労働者等からの通報窓口について
公益通報(外部の労働者等からの通報)について
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
旭川市では、公益通報者保護法に基づき、通報窓口を設置し公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
旭川市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱並びに所管している通報対象となる法令及び通報・相談窓口については、次のとおりです。
旭川市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱(PDF形式 208キロバイト)
公益通報者保護法に基づく通報窓口(エクセル形式 30キロバイト)
※1 公益通報者保護制度についての詳細は、消費者庁ホームページを御覧ください(関連ページ)。
※2 他の行政機関も含めた通報先・相談先を消費者庁ホームページで検索することができます(関連ページ)。
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