指定管理者制度
指定管理者制度について
制度の概要
指定管理者制度は多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、「公の施設」の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的に平成15年の地方自治法の改正(平成15年法律第81号。平成15年9月2日施行)により創設されました。
従来は、市が「公の施設」の管理を委託する場合は、市の出資法人や公共的団体などに対象が制限されていましたが、指定管理者制度においては、市が市議会の議決を受け指定する法人その他の団体など幅広く民間事業者等が「公の施設」の管理及びこれまで市長が行っていた使用許可等の行政処分についても、行うことができるようになりました。
「公の施設」とは
「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね次の要件を満たすものと考えられています。
- 施設を設置した普通地方公共団体の住民の利用に供するものであること。
- 住民の福祉を増進する目的をもって普通地方公共団体により設置された物的施設であること。
- 法律又は条例の規定により設置されているものであること。
具体例としては、次のようなものがあげられます。
- レクリエーション・スポーツ施設 総合体育館、大雪アリーナ、テニスコート、嵐山レクリエーション施設、21世紀の森など
- 産業振興施設 農業センター、農村地域センター、工芸センター、工業技術センターなど
- 基盤施設 7条駐車場、市営住宅、公園など
- 文化施設 住民センター、地区センター、公民館、市民文化会館、図書館、科学館、博物館など
- 社会福祉施設 老人福祉センター、保育所、障害福祉センターなど
条例に基づく公の施設の指定管理者制度導入状況一覧(令和6年4月1日現在)(エクセル形式 20キロバイト)
条例に基づく公の施設の指定管理者制度導入状況一覧(令和6年4月1日現在) (CSV形式 6キロバイト)
指定管理者制度運用ガイドライン
平成16年7月に制定した「指定管理者制度導入ガイドライン」を見直し、平成28年4月に「指定管理者制度運用ガイドライン」を策定しました。
新しいガイドラインでは、指定管理者制度への円滑な移行ができるよう、導入時のより具体的な手順等を追加したほか、その後の適正かつ効果的な運用を図るために必要な検討事項や事務手順等について記載しました。