旭川市住民センター及び地区センターの指定管理者を非公募とした理由

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2020年4月1日

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旭川市住民センター及び地区センターの指定管理者を非公募とした理由

選定方法を非公募とした理由

旭川市住民センター及び旭川市地区センター(以下「各センター」という。)は地域コミュニティ活動の拠点として設置された施設であり、その管理運営については、地域の住民が自ら主体的に管理運営を行っていくことで、住民の意思を反映し、地域に密着した管理運営が行われる。
各センター運営委員会は、周辺地域の住民組織(市民委員会)を中心として組織され、平成16年度までは管理委託方式で、また、平成17年度からは指定管理者として、各センターの管理運営を行ってきており、今後も各センターを地域におけるコミュニティ活動の拠点施設として運営していく上で、最も適当な団体であると判断されることから、各センター運営委員会を公募によらずに選定した。

施設一覧

【住民センター】

旭川市東部住民センター 旭川市北部住民センター 旭川市永山住民センター 旭川市神居住民センター

【地区センター】

旭川市末広地区センター 旭川市豊岡地区センター 旭川市忠和地区センター 旭川市啓明地区センター

旭川市神楽岡地区センター 旭川市新旭川地区センター 旭川市北星地区センター 旭川市春光台地区センター

指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで(5年間)

設置条例

お問い合わせ先

旭川市市民生活部地域活動推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-6012
ファクス番号: 0166-25-3381
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)