旭川市契約事務取扱規則

情報発信元 契約課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003791

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旭川市契約事務取扱規則

昭和39年10月1日規則第22号

改正 昭和49年4月1日規則第13号 昭和51年4月1日規則第12号
昭和52年3月1日規則第1号 昭和53年7月1日規則第34号
昭和54年3月31日規則第18号 昭和55年4月1日規則第13号
昭和57年5月17日規則第44号 昭和57年9月30日規則第55号
平成元年11月17日規則第55号 平成5年4月20日規則第13号
平成5年6月21日規則第20号 平成8年3月29日規則第10号
平成8年10月1日規則第35号 平成9年11月21日規則第67号
平成11年3月30日規則第27号 平成11年10月29日規則第65号
平成12年9月5日規則第111号 平成12年12月29日規則第121号
平成13年3月30日規則第16号 平成17年2月28日規則第4号
平成18年3月8日規則第6号 平成18年3月31日規則第23号
平成20年3月27日規則第15号 平成20年11月25日規則第83号

目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第12条)
第3章 指名競争入札(第13条―第16条)
第4章 随意契約(第16条の2―第18条)
第5章 契約の締結(第19条―第26条)
第6章 契約の履行(第27条―第38条)
第7章 雑則(第39条)
附則

第1章 総則

契約の根拠

第1条 本市の行なう売買、貸借、請負その他の契約を締結しようとする場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びその他の法令において別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2章 一般競争入札

一般競争入札の参加者の資格

第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。

  1. 市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより定時に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつてその者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

一般競争入札の公告

第3条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の7日前までに公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を短縮することがある。

  1. 政令第167条の6第1項に規定するその他入札について必要な事項は、次のとおりとする。

(1)入札に付する事項

(2)入札に必要な書類等を閲覧させる場所及び日時

(3)入札保証金に関する事項

(4)そのつど市長が定める事項

一般競争入札の入札保証金

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札執行前にその者の見積もる契約金額(長期継続契約(法第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)にあつては、当該その者の見積もる契約金額を1年間当たりの額に換算した額)の100分の3以上の入札保証金を納入通知書により納付しなければならない。

  1. 入札保証金は、落札者にあつては契約締結後に、落札しなかつた者にあつては開札後に返還するものとする。ただし、第11条の規定により落札を取り消された者の入札保証金は、市に帰属するものとする。
  2. 前項本文の規定にかかわらず、第1項の規定により納付した入札保証金は、契約を締結するときに契約保証金の一部として振り替えることができる。

入札保証金の納付に代えて提供できる担保

第5条 前条の規定による入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保で、政令第167条の7第2項による市長が確実と認める担保は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1)政府の保証のある債券

(2)銀行の振出し又は支払保証した小切手

(3)市長が確実と認める社債

(4)銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書した手形

(5)銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6)銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

  1. 前項第1号及び第3号の有価証券の価格は、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額とする。

一般競争入札保証金の納付免除

第6条 市長は、次の各号の一に該当する場合は入札保証金の全部又は一部を納めさせないことがある。

(1)一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に旭川市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2)一般競争入札に付する場合において、第2条に規定する資格を有する者で過去2か年間に旭川市、他の地方公共団体又は国(国が管理する公社及び公団を含む。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。

予定価格の作成

第7条 市長は、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計図等について予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

予定価格の決定方法

第8条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることがある。

  1. 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短を考慮して適正に定めるものとする。

一般競争入札の入札方法

第9条 入札参加者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、市長が指定する日時までにその指定の場所に提出しなければならない。

  1. 代理人において入札をする場合には、入札前にその委任状を提出しなければならない。

一般競争入札の無効入札

第10条 次の各号の一に該当する場合は、その入札書は無効とする。

(1)入札書の記載金額その他入札要件が確認できないとき。

(2)入札書に記名押印がないとき。

(3)入札保証金を納付しなかつたとき。

(4)2通以上の入札書を提出したとき。

(5)代理人が2人以上の者を代理して入札したとき。

(6)無権代理人が入札したとき。

(7)入札に関する条件に違反して入札したとき。

一般競争入札の落札者の取消し

第11条 市長は、落札者が次の各号の一に該当するときは、落札を取り消すものとする。

(1)落札者が契約の締結を辞退したとき、又は指定した期限内に契約を締結しないとき。

(2)入札に際し、不穏不正があつたと認められるとき。

(3)法令及びこの規則に違反する事項が生じたとき。

落札決定の通知

第12条 市長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があつた旨を知らせるものとする。

第3章 指名競争入札

指名競争入札の参加者の資格

第13条 政令第167条の11第2項の規定により、市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第2条の規定を準用する。

指名基準

第14条 前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、市長が別に定める。

指名競争入札の参加者の指名

第15条 市長は、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を3人以上指名するものとする。ただし、当該資格を有する者が2人しかいない場合にあつては、2人を指名するものとする。

  1. 市長は、前項の規定による指名をしたときは、入札期日の5日前までに第3条第2項第1号、第3号及び第4号の事項を通知するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を短縮することがある。

一般競争入札に関する規定の準用

第16条 第4条から第12条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

随意契約によることができる場合の額

第16条の2 政令第167条の2第1項第1号に規定する額は、次のとおりとする。

(1)工事又は製造の請負 130万円

(2)財産の買入れ 80万円

(3)物件の借入れ 40万円

(4)財産の売払い 30万円

(5)物件の貸付け 30万円

(6)前各号に掲げる以外のもの 50万円

随意契約の概要等の公表

第16条の3 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約の方法により締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1)契約の名称及び概要

(2)契約の締結を予定する時期

  1. 市長は、前項の規定により公表した契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1)契約の名称及び概要

(2)契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3)公募に応じた者の中から契約の相手方を決定する場合にあつては、その申請方法

(4)その他市長が必要と認める事項

  1. 市長は、第1項の規定により公表した契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1)契約の名称及び概要

(2)契約を締結した年月日

(3)契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(4)契約金額

(5)契約の相手方とした理由

(6)その他市長が必要と認める事項

  1. 前3項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適当な方法により行うものとする。

見積書の徴収

第17条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、法令によつて価格の定められている物件を買い入れるとき、定例的に買い入れられる物件で軽微なものを買い入れるとき等その必要がないと認められる場合は、 この限りでない。

一般競争入札に関する規定の準用

第18条 第7条及び第8条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。ただし、市長が指定する場合にあつては第7条の規定にかかわらず、予定価格を記載した書面の作成は、封書によらないことがある。

第5章 契約の締結

契約書の作成

第19条 法第234条第5項の規定により一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとする。

  1. 前項の契約書には、次の事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1)契約の目的

(2)契約金額

(3)履行の期限又は期間

(4)契約保証金

(5)契約履行の場所

(6)契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7)監督及び検査

(8)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9)危険負担

(10)かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

  1. 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約を締結する場合においては、第12条(第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に前項の規定に基づいて作成する契約書により、契約を締結しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この期間を延長することがある。

議会の議決を必要とする契約

第20条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を一般競争入札若しくは指名競争入札による落札者又は随意契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成するものとする。

契約書の作成を省略することができる場合

第21条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず契約書を省略することがある。

(1)契約金額が80万円(建築物及び附帯設備の修繕並びに土木補修工事に係るものについては 130万円)を超えないものとするとき。

(2)せり売りに付するとき。

(3)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4)国又は地方公共団体と契約するとき。

請書等の徴取

第22条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、特に軽微なもの又はその性質若しくは目的により必要がないと認められるものを除き、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

契約保証金の率

第23条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金は、契約金額(長期継続契約にあつては、当該契約金額を1年間当たりの額に換算した額)の100分の10以上で市長が認める額とし、納入通知書により納付させるものとする。

  1. 契約保証金は、契約の履行後速やかに契約人に返還するものとする。

契約保証金の納付免除

第24条 市長は、前条に規定する契約保証金を次の各号の一に該当する場合は、全部又は一部を納めさせないことができる。

(1)契約の相手方が保険会社との間に旭川市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他市長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3)第2条及び第15条に規定する資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2か年間に旭川市、他の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4)法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5)物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6)随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7)国又は地方公共団体と契約をするとき。

(8)前各号に定めるもののほか市長において契約保証金の納付を免除することが適当であると認めたとき。

契約保証金の納付に代えて提供できる担保

第25条 第5条の規定は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。

  1. 前項の規定において準用する第5条第1項各号に掲げるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保で、政令第 167条の16第2項において準用する政令第 167条の7第2項による市長が確実と認める担保とする。

契約保証人

第26条 市長は、契約の締結に際し、契約の履行を確保するため必要と認めたときは、連帯保証人をたてさせるものとする。

  1. 前項に規定する保証人は、第2条に規定する資格を有する者又は市長が特に認めた者でなければならない。

第6章 契約の履行

違約金

第27条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約の定めるところにより、遅延日数に応じ、契約金額(長期継続契約にあつては、当該契約金額を1年間当たりの額に換算した額)につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した違約金を徴収することがある。

  1. 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足あるときは、これを追徴する。

契約の解除

第28条 契約の相手方が次の各号の一に該当する場合には、契約を解除することがある。

(1)期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2)契約履行の着手を遷延したとき。

(3)契約解除の申出があつたとき。

(4)前各号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約条項に違反したとき。

監督又は検査

第29条 市長は、法第234条の2第1項に規定する契約について、同条同項の監督若しくは検査を行なわせ、又は政令第167条の15第4項の規定により当該監督若しくは検査を行なわせるため、監督員又は検査員を任命するものとする。

検査の一部省略

第30条 政令第167条の15第3項の規定により、物件の買入れの契約でその単価が2万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

監督の職務と検査の職務の兼職禁止

第31条 法第234条の2第1項の規定による監督を命ぜられた職員には、特別の必要がある場合を除き、当該監督を命ぜられた契約の履行又は給付の完了についての検査の職務を兼ねることはできない。

監督職員の一般的職務

第32条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方の作成したこれらの書類を審査しなければならない。

  1. 監督員は、必要があるときは請負契約の履行について立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
  2. 監督員は、監督の実施に当つては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

監督員の報告

第33条 監督員は、随時に市長に監督の実施についての報告をしなければならない。

検査職員の一般的職務

第34条 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ、当該契約に係る監督員の立合いを求め当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

  1. 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該納付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。
  2. 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し又は試験して検査を行なうものとする。
  3. 検査員は、前3項の検査を行なつた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して市長に提出するものとする。

検査調書の作成

第35条 検査員は、検査を完了した場合においては、次条の場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。

  1. 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該契約の代金は当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第36条 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なうものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額が80万円(建築物及び附帯設備の修繕並びに土木補修工事に係るものについては130万円)を超えない契約に係るものである場合には、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行なつた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

監督又は検査の委託

第37条 政令第167条の15第4項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により市の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められる場合においては、委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。

  1. 前項により委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
  2. 前項の検査に係る契約代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

部分払の限度額

第38条 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつてはその代価の全額までを支払うことができる。

  1. 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する請負契約で市長が特に必要と認めるときは、その既済部分に対する代価の全額までを支払うことができる。

(1)国庫補助又は起債の対象となる事業に係るものであること。

(2)契約期間が2年度以上にわたるものであること。

第7章 雑則

せり売りの手続

第39条 第2条から第6条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

附則
  1. この規則は、公示の日から施行する。
  2. この規則施行前に既になされた契約その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によつてなされたものとみなす。
  3. 昭和54年度の公共事業等に限り契約書を省略するときの契約金額は、第21条第1号中「30万円」とあるのは「100万円」とする。

附則(昭和49年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和51年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月1日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月12日から適用する。

附則(昭和54年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年5月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年9月30日規則第55号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(平成元年11月17日規則第55号)

この規則は、平成元年11月18日から施行する。

附則(平成5年4月20日規則第13号抄)

この規則は、平成5年4月21日から施行する。

附則(平成5年6月21日規則第20号抄)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年11月21日規則第67号抄)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年10月29日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年9月5日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月29日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月28日規則第4号)

  1. この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2. この規則による改正後の旭川市契約事務取扱規則の規定は、施行日以後に締結される契約(履行期限が平成17年3月31日以前であるものを除く。)について適用し、施行日前に締結された契約及び施行日以後に締結される契約のうち履行期限が平成17年3月31日以前であるものについては、なお従前の例による。

附則(平成18年3月8日規則第6号)

  1. この規則は、公布の日から施行する。
  2. この規則による改正後の旭川市契約事務取扱規則の規定は、平成18年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月31日規則第23号)

  1. この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2. この規則による改正後の旭川市契約事務取扱規則の規定は、施行日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月27日規則第15号)

  1. この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2. この規則による改正後の旭川市契約事務取扱規則の規定は、施行日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

附則(平成20年11月25日規則第83号)

  1. この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2. この規則による改正後の旭川市契約事務取扱規則の規定は、施行日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

お問い合わせ先

旭川市総務部契約課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎1階
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