入札結果等公表方針(物品購入等)
物品購入等に係る入札結果等の公表方針
1 目的
この方針は、旭川市が発注する物品の売買及び製造請負(以下「物品の購入等」という。)に係る入札結果等を公表することにより公平で公正な事務事業の推進を図ることを目的として、必要な事項を定める。
2 公表の対象
(1)物品購入等の入札等に関する事項
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2 第1項第2号から第9号(同項第3号及び第4号を除く。)に規定する随意契約(以下「随意契約」という。)に関する事項
3 公表事項及びその期間の範囲
事項 | 期間の範囲 |
---|---|
(1)入札に付した契約に係る指名業者名 |
当該年度及び前年度のもの |
(2)入札に付した契約に係る入札者名、入札経過及び入札結果 | 当該年度及び前年度のもの |
(3)入札に付した契約に係る契約の相手方及び契約金額 | 当該年度及び前年度のもの |
(4)随意契約に係る契約の相手方、契約金額及び見積り合わせ結果又は一者特命の理由 |
当該年度及び前年度のもの |
(5)旭川市物品購入等の競争入札参加資格者名簿 | 公表する時点で現に有効なもの |
(6)旭川市物品購入等競争入札参加者選定委員会設置要領 | 公表する時点で現に有効なもの |
(7)旭川市物品購入等の競争入札参加資格者心得書 | 公表する時点で現に有効なもの |
(8)次の事項に関すること ア 競争入札等の参加資格に関すること イ 資格の消滅に関すること ウ 競争入札参加者の資格要件に関すること エ 指名競争入札参加者の指名基準に関すること |
公表する時点で現に有効なもの |
4 公表の時期
(1)前項第1号から第4号までは、落札者の決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後40日以内とする。
(2)前項第5号から第8号までは、常時とする。
5 公表の場所及び方法
(1)総務部契約課において公表する。
(2) 公表事項を記載した書面をもって閲覧に供するほか、第3項第3号から第5号までについては、旭川市ホームページにも掲載するものとする。
附則
- この方針は、平成8年4月15日から実施する。
- この方針は、平成9年4月1日から実施する。
- この方針は、平成9年12月1日から実施する。
- この方針は、平成13年8月1日から実施する。
- この方針は、平成16年4月1日から実施する。
- この方針は、平成16年11月10日から実施する。
- この方針は、平成20年6月1日から実施する。