建設業経営事項審査について
建設業経営事項審査について
経営事項審査結果通知書等の提出を
公共工事を請け負おうとする建設業者は、建設業法に定める経営事項の審査を受けている必要があり、その有効期間は審査申請直前の決算日から1年7か月間に限られています。旭川市においては、平成7年に建設業法が改正されて以来、本市の入札参加資格者について、経営事項審査結果通知書の提出により有効期間を確認し、指名競争入札を行っています。従いまして、新しい経営事項審査結果通知書が届き次第、速やかに提出するようお願いいたします。また、資格登録の際に提出した建設業許可通知書につきましても併せて有効期間を確認のうえ、未提出の場合は速やかに提出願います。
(提出方法及び提出先)
一般財団法人 北海道建設技術センターのホームページ(URL http://www.hoctec.info/)へアクセスし、北海道市町村入札参加資格共同審査(JEXAS)のシステムを用い提出ください。
これら以外の変更を含めた届出については、こちらを参照ください。
建設業経営事項審査制度の説明です。
- 経営事項審査とは国、地方公共団体などの発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、主たる営業所のある都道府県に経営事項審査の申請を行う必要があります。なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者、入札に参加する意向を持たない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
詳しいことは、下記の建設業法第27条の23第1項をご覧ください。
- 経営事項審査の有効期間について建設業法施行規則では、「(建設業)法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなくてはならない。」と規定されております。経営状況分析(決算期終了後3か月以内)や経営事項審査申請(決算期終了後4か月以内)が遅れますと、有効期間に空白が生じることとなり、公共工事を落札しても、発注者との契約ができない場合がありますので、営業年度終了後、決算が確定しましたら速やかに手続きをしてください。
参考 建設業法(抜粋)
経営事項審査
第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
- 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
(一)経営状況
(二)経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
- 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
経営状況分析
第27条の24 前条第2項第1号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第27条の31及び第27条の32において準用する第26条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
- 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
- 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
- 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。