物品購入関係

情報発信元 契約課

最終更新日 2020年3月30日

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公募型見積り合わせ(オープンカウンター方式)について

導入目的

公募型見積り合わせは、公募の方法により、広く見積書の提出を求め契約相手方を決定する方式で、公募型見積り合わせの中で見積書を投函箱に投函する方式をオープンカウンター方式と呼んでいます。
この方式は、参加要件を満たす事業者であれば誰でも参加可能であること、かつ定められた提出期間内に見積書を投函することで参加できるため時間的拘束がなく、事業者側の利便性向上も図ることができるという利点もあり平成24年度から実施しています。

対象

  1. 物品の購入等(従来、見積り合わせで実施していた契約(一部を除く。))
  2. 不用品の売却(従来、見積り合わせで実施していた契約(一部を除く。))

参加資格

  1. 旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止を受けていないこと。
  2. 資格者名簿の契約案件ごとに定める営業種目の登録があること。
  3. 一部の品目を除き、地域区分が市内の事業者であること。
  4. その他契約案件ごとに必要な要件を満たしていること。

公示

公示方法

毎週水曜日(休日の場合は、その翌日)の正午までに、契約課掲示板及び旭川市ホームページに掲示する(オープンカウンターを行う契約案件がない場合を除く。)。

公示内容

  1. 契約案件の名称及び概要(物品名、数量、納入期限又は引取期限、納入場所又は引取場所等)
  2. 仕様
  3. 参加資格
  4. 契約の相手方の決定方法
  5. 見積書の記入方法、提出方法及び提出期限
  6. 契約の保証に関する事項
  7. その他必要と認める事項

見積書提出

見積方法

  1. 見積書は指定する様式を使用すること。指定の様式を使用しないと、無効となります。
  2. 参加者は、見積書を封筒に入れ、総務部契約課オープンカウンター見積書投函箱に、提出期限までに直接投函してください。
  3. 封筒には、契約案件番号、契約案件名及び参加者名を記入してください。

同等品が認められる場合

オープンカウンターでは、仕様書の物品に限定する場合と仕様条件を満たした同等品を認める場合があり、扱いについては公示文で示しています。
同等品を認める案件において同等品での見積書を提出する場合、参加者は見積書のほか、必ず発注課の承認を得た同等品確認書を同封して提出すること。同等品確認書が同封されていない場合、無効となります。

無効となる見積

  1. 参加資格を有しない者が提出した見積
  2. 同一の契約案件に対し、2以上の見積書を提出した場合の見積
  3. 記載事項に重大な誤りのある見積又は記載事項が確認できない見積
  4. 見積書の金額を訂正した見積(修正インクの使用を含む)
  5. 代表者(受任者の登録のある場合は受任者)の記名押印がない見積
  6. 不用品の売却にあたり、最低売却価格を定めている場合において、最低売却価格を下回る見積
  7. 見積金額に錯誤のあった見積
  8. 指定した見積書の様式を使用しなかった場合の見積
  9. 同等品で見積書を提出する場合に、同等品確認書の提出がなかった又は同等品確認書に不備があった場合の見積
  10. その他指定された見積条件に合致しない見積

提出期間

公示日の翌週の月曜日(休日の場合はその翌日)の午前8時45分からその週の木曜日(休日の場合はその前日)の正午まで

決定方法

  1. 提出期間内に提出された有効な見積書の中から、予定価格の範囲内において、物品の購入にあっては最低の価格、不用品の売却にあっては最高の価格の見積書を提出した者を契約の相手方として決定する。
  2. 最低価格者又は最高価格者が複数ある場合は、くじ引きにより決定する。くじ引きは、業務に関係のない職員が引くものとする。
  3. 見積り合わせは1回までとする。
  4. 見積り合わせが不調となった場合、最低価格者又は最高価格者と予定価格の制限の範囲内において協議を行うことがある。

結果公表

契約の相手方が決定した場合、提出期間最終日の翌日(休日の場合はさらにその翌日)の正午までに契約課掲示板及び旭川市ホームページの方法により、契約相手及び契約金額を公表する。

中止

提出期間内に有効な見積書の提出がなかった場合、公示後見積りに影響の有る仕様書の重大な誤りを発見した場合は、そのオープンカウンターを中止する。

お問い合わせ先

旭川市総務部契約課物品担当

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-5736
ファクス番号: 0166-26-1323
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)