建設工事における社会保険等未加入対策について

情報発信元 契約課

最終更新日 2020年4月1日

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建設工事における社会保険等未加入対策について

 社会保険等未加入対策をより一層推進するため、令和元年10月1日から、旭川市発注の建設工事において、旭川市建設工事請負契約約款を一部改正し、受注者(元請業者)と直接契約を締結する一次下請業者(建設業者)を、原則社会保険等加入者に限定します。

 詳細は以下のリンクを御確認ください。

事業者通知(市が発注する建設工事の下請け契約からの社会保険等未加入建設業者排除等について)(PDF形式 163キロバイト)

加入義務一覧(PDF形式 85キロバイト)

  • 令和2年4月1日より、違反があったことが明らかとなった建設工事の元請業者に対しては、旭川市競争入札参加資格者指名停止措置要領に基づく指名停止を行います。

お問い合わせ先

旭川市総務部契約課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-9701・25-5736
ファクス番号: 0166-26-1323
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受付時間:
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