カスタマーハラスメント等について
概要
- 令和8年10月1日に、改正労働施策総合推進法が施行されました。
- 本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります
※令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布。
※令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布 。
カスタマーハラスメント対策の義務化
カスタマーハラスメントとは
職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
(1)顧客等の言動であって、
(2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
(3)労働者の就業環境が害されるもの
であり、(1)~(3)の要素を全て満たすものをいいます。
※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
事業主が講じなければならない措置
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
・対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
・そのほか併せて講ずべき措置
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
事業主が講じなければならない措置
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
・そのほか併せて講ずべき措置
(厚生労働省リーフレット)
厚生労働省HP
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html (新しいウインドウが開きます)
北海道HP(カスタマーハラスメント防止条例について)
北海道では、顧客等が従業員等に対して行き過ぎた要求や言動、迷惑行為などを行うカスタマーハラスメントを防止するため、令和6年11月26日に「北海道カスタマーハラスメント防止条例」を制定し、令和7年4月1日より施行しました。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/hokkaido-kasuhara.html(新しいウインドウが開きます)
カスタマーハラスメントに関するお問い合わせは
・北海道労働局総合労働相談コーナー(北海道労働局雇用環境・均等部指導課内)
電話 011-707-2700
・旭川総合労働相談コーナー (旭川労働基準監督署内)
電話 0166-99-4703
・ハラスメント・労働相談コール(北海道)
電話 0120-81-6105











カスハラリーフレット (画像形式(JPG) 533キロバイト)
