特定技能外国人の受入れ時における協力確認書の提出について
▐協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、次のいずれかの時点において、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」※ を提出する必要があります。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後 、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日(R7.4.1)以降 、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には 、当該要請に応じ 、必要な協力をする旨の文書。
○旭川市への提出は下記フォームより行ってください。
https://logoform.jp/form/iLZf/989244(新しいウインドウが開きます)
○制度の詳細は、下記の出入国在留管理庁のHPをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html(新しいウインドウが開きます)