過労死等の防止について
近年、過労死等が多発し大きな社会問題となっておりますが、過労死等は本人はもとより、その家族のみならず社会にとっても大きな損失です。
そうした中、過労死等の防止のための対策を推進し、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として、平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行されました。また、この法律に基づき、政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定)を定めています。
「過労死等」とは
厚生労働省では、次の3つを過労死等として定義しています。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
詳細については、厚生労働省ホームページまたは北海道ホームページをご覧ください。
「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催について
厚生労働省では、国民の間に広く過労死等とそれを防止することの重要性について関心と理解を深めていただくよう過労死等防止啓発月間である11月を中心に全国48カ所で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。北海道は11月2日(水)に行われます。
詳細については、厚生労働省ホームページ内の「過労死等防止対策推進シンポジウム」をご覧ください。