育児・介護休業法が改正されました

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2021年10月29日

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男女とも仕事と育児を両立できるよう、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。

育児・介護休業法についての詳細は、厚生労働省ホームページよりご覧ください。

令和4年4月1日施行

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

(1)育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

(2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)

(3)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

(4)自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産(本人又は配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち、(1)が廃止され(2)のみとなります。

(1)事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者 → 廃止

(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

令和4年10月1日施行

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みが創設されます。

休業の申出期限は休業の2週間前までで、分割して2回の取得が可能です。

また、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で休業中に就業することが可能です。

育児休業の分割取得

これまで育児休業は原則分割取得が不可でしたが、分割して2回の取得が可能になります。

令和5年4月1日施行

育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」又は「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定められる予定です。

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