ハラスメントのない快適な職場環境を作りましょう!
快適な職場環境をつくるために、ハラスメントはあってはなりません。
ハラスメントを受け悩んでいる方は相談を、事業主や人事担当の方は社内相談窓口の設置や研修などの対策し、気持ちよく働ける職場環境を作りましょう。
職場におけるハラスメント防止対策は事業主の義務です
2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となっています。(2022年4月1日から、中小企業事業主も義務化)
また、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関する防止対策の強化については、事業所の規模を問わず、2020年6月1日から施行されています。
詳しくはこちらから厚生労働省のHPをご覧ください。
職場におけるハラスメントの定義
○パワーハラスメント
(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
(3)労働者の就業環境が害されるものであり、1~3までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
○セクシュアルハラスメント
「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について
不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
○妊娠・出産・育児休業等ハラスメント
「職場」において行われる上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・
介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。
これらは、マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、ケアハラスメントとも言われます。
ハラスメントで悩んでいる方へ
・会社や労働組合に相談窓口がない
・相談しても取り合ってくれない
・不利益がありそうで会社に相談できない
そんな時は、外部の相談窓口に相談しましょう。
○旭川労働基準監督署(総合労働相談コーナー)
0166-99-4703 月~金 8:30から17:15 ※祝日を除く
○ハラスメント悩み相談室(厚生労働省)
メール相談、SNS相談に変更になりました。
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp
事業主・管理職・人事担当の方へ
社内でのハラスメント発生時、対応次第でハラスメント被害を最小限に抑えることができ、事前に予防できることもあります。
「あかるい職場応援団」のHPでは、管理職の方や人事担当の方のためのQ&A、動画で学ぶハラスメント、他社の取組、研修資料の提供などを行っていますので、是非ご活用ください。
また、「ハラスメント悩み相談室」では、事業主、人事担当者向けの電話相談も受け付けています。会社内でのハラスメント対応にお困りの方はご相談ください。
○ハラスメント悩み相談室(事業主、人事担当者向け)
事前メールによる完全予約制、1相談1回の弁護士による無料電話相談です。
下記HPの予約受付フォームより予約してください。
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旭川市経済部経済総務課雇用労政係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7152 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
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