年次有給休暇の取得促進について
年次有給休暇とは
年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。
正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、要件を満たした全ての労働者に付与されます。
労働基準法において、労働者は、
1.半年間継続して雇われている
2.全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。
事業主の方へ
労働基準法の改正により、平成31年4月より、使用者は法定の年次有給休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
ただし、「毎年5日間、年次有給休暇を取得させればいい」ということではありません。
付与された年次有給休暇は本来、すべて取得されるべきものです。
土日や休日に年次有給休暇を組み合わせて連続休暇にする「プラスワン休暇」の実施や年次有給休暇の計画的付与制度の導入等により、より多くの年次有給休暇が取得されるように取り組みましょう。
時間単位での取得が可能です
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結する等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
時間単位の年次有給休暇導入に向けたポイントをリーフレットにまとめていますので、ご覧ください。