就労継続支援B型の総量規制について

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2026年3月27日

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令和8年度の就労継続支援B型のサービス供給可能量が、第7期旭川市障がい福祉計画のサービス見込量を超えていることから、総量規制を実施し、就労継続支援B型の新規申請に関する相談等の受付を停止します。

事業所数 延べ定員数 サービスの供給可能量 計画のサービス利用見込量
就労継続支援B型 74 1,682 37,004人日/月 31,150人日/月

※サービス供給可能量は、述べ定員数に市内の就労継続支援B型事業所に1か月当たりの平均開所日数を掛け合わせて計算した。

【例外的な取扱い】

新規申請に係る相談受付は停止しますが、市内においてすでに就労継続支援B型事業所を運営していて、利用定員の増員を希望する場合、以下の条件に該当する場合は増員を認めることがあります。

【必須要件】(ニーズの確認)
・令和7年度中に、当該事業所の新規利用について定員数の超過となることを理由に拒否したことがある又は利用日数の増加を拒否したことがある。
 ※証する書類等は、任意書式とするが、拒否を行った日付、障がい者氏名、障害種別等を記載したもので、利用希望者の利用を拒否した  

      ことがわかるものを添付すること。

【選択要件】(次のうちいずれか1つに該当しなければならない)
(1)当該事業所を運営する法人において指定特定相談支援事業所も運営しており、令和8年度中に旭川市内の障がい者(サービス利用  

  者)のサービス等利用計画の作成数を増加させるビジョンを明確にしている。
(2)令和8年度当該事業所において就労移行支援体制加算を取得している。
(3)令和8年度当該事業所において高次脳機能障害者支援体制加算を取得している。
(4)令和8年度当該事業所において福祉専門職員配置加算(1)又は(2)を取得している。
(5)令和8年度当該事業所において重度者支援体制加算を取得している。
 ※(1)については、例えば相談支援専門員等の増員(新規雇用)や、現状の担当件数等から計画支援の件数を増やせる明確な説明がで

  きる資料を添付すること。
  (2)~(5)については、本市指導監査課に提出している体制届及び指導監査課から受け取った通知書類の添付すること。

令和8年度就労継続支援B型定員数増員申請書(ワード形式 29キロバイト)
 

【参考 根拠法令】

・障害者総合支援法 第36条第1項、第2項及び第5項

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〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
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