社会福祉充実計画の策定について
社会福祉充実計画の策定について
社会福祉法の改正により、平成29年4月1日以降、社会福祉法人(以下「法人」という。)は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければなりません。
算定の結果、社会福祉充実残額が「有り」となった法人は、「社会福祉充実計画」を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下する必要があります。
社会福祉充実計画策定の流れ
平成29年度の社会福祉充実計画策定については、次のファイルを参考に行ってください。
平成29年度 社会福祉充実計画策定のスケジュール
平成29年度 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムのスケジュール
社会福祉充実計画に関する資料
社会福祉充実計画に関する厚生労働省より発出された通知は次のとおりです。
- 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について
- 「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について
- 「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A( vol.1 )」について
- 社会福祉充実残額算定シート(このホームページでは掲載できないので、厚生労働省の掲載ページをご参照ください。 3.現況報告書等の「平成29年3月29日発出通知・事務連絡」の中にあります。厚生労働省掲載ページへのリンク)
社会福祉充実計画の承認等係る各種参考様式
承認申請等に際しては、次の参考様式をダウンロードして使用して下さい。
- 社会福祉充実計画(厚生労働省 事務処理基準別紙1)
- 手続実施結果報告書(厚生労働省 事務処理基準別紙2)
- 社会福祉充実計画の承認申請について(厚生労働省 事務処理基準別紙4)
- 承認社会福祉充実計画変更に係る承認申請について(厚生労働省 事務処理基準別紙5)
- 承認社会福祉充実計画の変更に係届出について(厚生労働省 事務処理基準別紙6)
- 承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について(厚生労働省 事務処理基準別紙7)