税控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2016年6月21日

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。

証明を希望する法人につきましては、下記のファイルを参照の上、申請を行って下さい。

税控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について

平成28年度改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点

官報

税額控除に係る証明事務~申請の手引~

(参考)「特定学校等の」一覧

【様式】

(様式1)税額控除に係る証明申請書

(様式2)寄附金受入明細書

(様式3‐1)絶対値要件(要件1)チエック表(1)

(様式3‐2)絶対値要件(要件2)チエック表(2)

(様式4)チエック表

関連ファイル

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