税控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。
証明を希望する法人につきましては、下記のファイルを参照の上、申請を行って下さい。
・税控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について
・官報
【様式】
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。
証明を希望する法人につきましては、下記のファイルを参照の上、申請を行って下さい。
・税控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について
・官報
【様式】