食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2020年8月7日

ページID 071358

印刷

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

厚生労働省から、令和2年8月5日付けで「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて」の事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

(事務連絡)食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(PDF形式 437キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)