「国又は地方自治体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」の一部改正について
「国又は地方自治体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」の一部改正について
厚生労働省から、令和2年1月23日付けで「『国又は地方自治体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について』の一部改正について」の通知が発出されましたので、お知らせします。
(通知)国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について(PDF形式 212キロバイト)
(改正後全文)国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について(PDF形式 153キロバイト)