平成30年7月豪雨に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2018年7月12日

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平成30年7月豪雨に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について

厚生労働省から、平成30年7月11日付で「平成30年7月豪雨に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について」が発出されましたので、お知らせします。

内容は、今般の平成30年7月豪雨について、その被害が極めて甚大であることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出については、「社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について」(平成23年4月28日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)と同様の取り扱いと可能とするというものです。

【事務連絡】平成30年7月豪雨に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について(PDF形式 104キロバイト)

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