介護サービス事業者における業務管理体制の整備について
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
各事業者におかれましては、以下の通り業務管理体制の整備及び整備内容の届出をお願いいたします。
介護保険法の一部改正により、令和3年4月1日から、業務管理体制に関する届け出先が一部変更になりました。
整備すべき業務管理体制の内容
- 指定等を受けている事業所等の数により整備すべき内容が定められています。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39)
指定等を受けている事業所等の数(※1) 業務管理体制の整備の内容 1以上20未満 法令遵守責任者の選任(※2) 20以上100未満 法令遵守責任者の選任(※2)
法令遵守規程の整備(※3)100以上 法令遵守責任者の選任(※2)
法令遵守規程の整備(※3)
業務執行状況の定期的な監査(※4)
補足1
同一の事業所が認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護と しての指定を受けている場合は、指定を受けている事業所の数は2として数えます。
補足2
何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。
法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任します。
なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。
補足3
事業者の従業員に少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。
必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど事業者の実態に即したものでも結構です。
補足4
医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に、医療法、社会福祉法、特定非営利活動促進法、会社法等の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が介護保険法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって法に基づく業務執行の状況の監査とすることができます。
当該監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法によることもできます。
定期的な監査とは、必ずしも全ての事業者に対して、年に1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査を組み合わせることにより、効率的かつ効果的に行うことが考えられます。
業務管理体制の整備に関する届出
(1)届出が必要な事業者
旭川市に届け出る必要があるのは以下の全てを満たしている事業者です。
- 指定事業所の所在地が全て旭川市内に所在すること
届出先の区分は以下のとおりです。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の40)
区分 | 届出先 |
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3以上の地方厚生局の管轄区域に事業所等が所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2以上の都道府県の区域、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に事業所等が所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 提出先(北海道知事の場合)保健福祉部福祉局施設運営指導課 |
全ての事業所等が札幌市内に所在する事業者 | 札幌市長 |
全ての事業所等が旭川市に所在する事業者(※) | 旭川市長 |
上記のいずれにも該当しない事業者 | 北海道知事 提出先 1.事業者の主たる事務所の所在地を所管する総合振興局(振興局)保健環境部保健福祉室社会福祉課 2.事業者の主たる事務所の所在地が札幌市及び指定等を受けている全ての事業所等の所在地が北海道内であって、事業者の主たる事務所の所在地が道外の場合は、保健福祉部施設運営指導課 |
※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く。
(2)届出事項
届け出なければならない事項は以下のとおりです。(介護保険法施行規則第140条の40第1項)
届出事項 | 対象となる事業者 |
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事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 | 全ての事業者 |
法令遵守責任者の氏名及び生年月日 | 全ての事業者 |
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 | 事業所の数が20以上の事業者 |
業務執行の状況の監査の方法の概要 | 事業所の数が100以上の事業者 |
(3)届出が必要になる場合、届出様式及び届出の期限
届出が必要になる場合 | 届出様式 | 備考 | |
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1 | 業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (最初の届出) (介護保険法第115条の32第2項) |
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指定申請の際に提出をお願いします。 |
2 | 事業所等の新規指定・廃止等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 (介護保険法第115条の32第4条) |
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変更が生じてからできるだけ速やかに届け出てください。 |
3 | 1 に掲げた届出事項に変更があった場合 (介護保険法第115条の32第3項) |
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変更が生じてからできるだけ速やかに届け出てください。 |
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