事業所を廃止・休止する場合、再開する場合の届出について
事業所を廃止・休止する場合
廃止・休止する日の1か月前までに提出してください。
※分類ごとに届出様式が違いますので、御確認してください。
現にサービス又は支援を受けている者に対する措置は、利用者ごとに詳細を記載してください。枠に収まらない場合は
別紙にして添付願います。
※休止期間は、原則最大1年間です。また、指定有効期間が到来する場合はその日までです。
介護老人福祉施設の場合は「辞退届出書」となりますので、届出様式は担当窓口へお求めください。
介護老人福祉施設は、休止できません。
休止していた事業所を再開する場合
再開の場合は、再開後10日以内に次の書類を提出してください。
※分類ごとに届出様式が違いますので、御確認してください。
・再開した月の勤務体制の状況がわかる資料
従業員の勤務形態一覧表(令和6年度以降)(掲載ページに移動します。)
・資格が必要な職種については資格証の写し
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※再開の際に加算を算定する場合は事前に御相談ください。)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・変更届及びその添付書類(休止の開始日から再開日の間に変更があったとき)
※再開の際に事業所の住所が転居する場合は、再開する月の1月前までに御相談ください。