事業所を廃止・休止する場合、再開する場合の届出について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2024年4月1日

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事業所を廃止・休止する場合

廃止・休止する日の1か月前までに提出してください。

※分類ごとに届出様式が違いますので、御確認してください。

  現にサービス又は支援を受けている者に対する措置は、利用者ごとに詳細を記載してください。枠に収まらない場合は

 別紙にして添付願います。

    ※休止期間は、原則最大1年間です。また、指定有効期間が到来する場合はその日までです。

  介護老人福祉施設の場合は「辞退届出書」となりますので、届出様式は担当窓口へお求めください。

  介護老人福祉施設は、休止できません。

休止していた事業所を再開する場合

再開の場合は、再開後10日以内に次の書類を提出してください。

※分類ごとに届出様式が違いますので、御確認してください。

  
  添付する書類

・再開した月の勤務体制の状況がわかる資料

 従業員の勤務形態一覧表(令和6年度以降)(掲載ページに移動します。)

・資格が必要な職種については資格証の写し 

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※再開の際に加算を算定する場合は事前に御相談ください。)

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

・変更届及びその添付書類(休止の開始日から再開日の間に変更があったとき)

※再開の際に事業所の住所が転居する場合は、再開する月の1月前までに御相談ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)