令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2026年7月9日

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令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出について

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定している場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員等処遇改善加算の実績報告書を提出する必要があるため、次のとおり必要書類の提出をお願いいたします。

なお、既に支払った賃金改善額が介護職員等処遇改善加算の総額を下回るような場合は、一時金等で追加支給するなどの対応を行い、実績報告時において下回ることがないよう御注意ください。

また、介護職員等処遇改善加算を算定していたにもかかわらず、実績の報告が行われない場合は、不正請求として全額返還となる場合があります。

※お知らせ※

実績報告書における関数のエラーについて様式の修正がありましたので、修正後の様式に差し替えております。既に差替え前の様式で作成されている場合は、差替え前の様式で提出していただいて差し支えありません。

なお、差替え前の様式で提出する場合は、別紙様式3-1下部の提出前チェックリストにおける「3介護職員等処遇改善加算の要件について(2)月額賃金改善要件2」の判定が「×」のままになることがあります。関数のエラーが発生しておりますので、他の入力項目に誤りがないことを確認されている場合は、当該項目について「×」のまま提出していただいて差し支えありません。

提出書類等

関係通知等
書類名称 様式等

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (厚生労働省老健局長通知)令和7年2月7日付

※必ずお読みください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF形式 891キロバイト)
介護職員等処遇改善加算に関する様式例の一部差替えについて(厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)令和8年7月8日 介護職員等処遇改善加算に関する様式例の一部差替えについて(PDF形式 214キロバイト)
提出書類等
書類名称 提出 様式等
1 基本情報入力シート 別紙様式3(実績報告書)(エクセル形式 216キロバイト)

※必ずこのワークシートに直接入力して作成してください。

※要件に「×」がある場合は、算定要件を満たしていません。要件が「○」となった状態で提出してください

別紙様式3(実績報告書)(記入例)(エクセル形式 222キロバイト)
2 介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和7年度)
(別紙様式3‐1)
3 別紙様式3-2個票(令和7年4月以降分)
(別紙様式3‐2(4月以降分))

提出方法

原則、旭川市電子申請システム(Logoフォーム)による電子申請にて受け付けます。

提出期限

令和8年7月31日(金曜日) 期日厳守

主な注意点(※必ず御確認ください)

電子申請システムにおける注意点

  1. 本フォームについて、介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出以外の電子申請は受け付けておりません。
  2. 入力内容の印刷については、入力完了後の画面からしか印刷できないため、画面を閉じてしまうと印刷することはできません。

介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出における注意点

  1. 実績報告書の記入例を必ず御確認ください。 
  2. 提出される実績報告書のうち、要件に「×」がある場合は、算定要件を満たしていません。要件が「○」となった状態で提出してください。
  3. 「国保連からのお知らせ」(令和7年4月から令和8年3月のサービス提供分/令和7年5月から令和8年4月審査分)についての提出は求めませんが、介護職員等処遇改善加算の総額の根拠となる重要な書類であることから、運営指導(旧「実地指導」)等で確認させていただきます。必ず事業所において適切に保管してください。

電子申請システム

こちらから電子申請システムフォーム画面へお進みください。
 旭川市電子申請システムフォーム(新しいウインドウが開きます)
※提出は令和8年7月1日から受付開始です。

電子申請が困難な場合の提出方法等

電子申請による提出が困難な場合、持参又は郵送での提出も受け付けます。

なお、郵送の場合は、封筒宛名面に「介護職員等処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きしてください。

郵便番号 070-8525

旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階

旭川市福祉安心部指導監査課(介護担当)

お問い合わせ先

旭川市福祉安心部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)