訪問介護事業所における同一建物減算(同一敷地内建物等居住割合90%以上)の届出について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2023年10月10日

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訪問介護事業所における同一建物減算(同一敷地内建物居住割合90%以上)の届出について

制度について

令和6年度介護報酬改定に伴い、訪問介護の同一建物減算について、「当該訪問介護事業所の利用者に占める、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上である場合」の区分が追加されました。
これに伴い、訪問介護事業所においては、半年ごとに同一敷地内建物等に居住する利用者の割合を算出し、同一建物減算の区分を判定した上で、90%以上となる場合は、旭川市に届出を行う必要があります。

留意点

「当該訪問介護事業所の利用者に占める、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上である場合」の判定に当たっては、「訪問介護」と「指定相当訪問型サービス」の利用者を合算せず、それぞれに集計して判定してください。

判定期間・届出月・減算期間

令和6年度
判定期間 届出月 減算期間
前期 4月1日から9月末日まで 10月 11月1日から3月31日まで
後期 10月1日から2月末日まで 3月 4月1日から9月30日まで
R6.6
令和7年度以降
判定期間 届出月 減算期間
前期 3月1日から8月末日まで 9月 10月1日から3月31日まで
後期 9月1日から2月末日まで 3月 4月1日から9月30日まで


R7

判定基準

判定期間における指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同じ。)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、12%減算の該当となります。

正当な理由

同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が 90%以上である場合であっても、90%以上に至ったことについて「正当な理由」がある場合は、同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上である場合)の対象とはならない場合があります。
「正当な理由」に該当する場合は、当該理由を記載した「同一建物減算にかかる正当な理由の理由書」(任意様式)を作成の上、「(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」と併せて提出してください。
なお、「正当な理由」については、以下のようなものが考えられます。
  • 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
  • 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  • その他正当な理由と旭川市長が認めた場合
(参考)

届出について

訪問介護事業所が、判定期間における同一建物減算の判定を行った結果、90%以上であった場合は、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物原産にかかる計算書(別紙10)」(4)を提出してください。

また、同一建物減算の区分が変更となる場合、体制に関する届出書t等(1~3)をあわせて提出する必要があります。

※区分に変更がなかった場合であっても、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合の判定に関する書類は、事業所において2年間保存してください。

届出書類

(訪問介護)

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル形式 42キロバイト)

(指定相当訪問型サービス)

2.介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)(エクセル形式 38キロバイト)

(共通)

3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル形式 31キロバイト)

4.訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(エクセル形式 40キロバイト)

  ※計算書は、「訪問介護」と「指定相当訪問型サービス」の利用者をそれぞれ作成してください。

提出期限

令和7年度以降の提出期限 令和6年度の提出期限
前期 9月15日 令和6年10月15日(火曜日)
後期 3月15日 令和7年3月17日(月曜日)

※令和6年度については、前期の提出月が10月となりますので御注意ください。

提出方法

当該減算の届出は、旭川市電子申請システムにて受付けます。
以下の電子申請システムフォームに必要事項を記入し、様式等を添付して送信してください。
電子申請システムフォーム画面
こちらから電子申請フォーム画面へお進みください。
旭川市電子申請システムフォーム(新しいウインドウが開きます)
問い合わせ先
やむを得ない事情により電子申請システムフォームからの提出が困難な場合、その他の御質問につきましては、以下へお問い合わせください。
 
旭川市福祉保険部指導監査課 介護担当
電話 0166-25-9849
電子メール shido-kaigo@city.asahikawa.lg.jp
 

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)