訪問介護事業所における同一建物減算(同一敷地内建物等居住割合90%以上)の届出について
訪問介護事業所における同一建物減算(同一敷地内建物居住割合90%以上)の届出について
制度について
留意点
判定期間・届出月・減算期間
令和6年度
判定期間 | 届出月 | 減算期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 4月1日から9月末日まで | 10月 | 11月1日から3月31日まで |
後期 | 10月1日から2月末日まで | 3月 | 4月1日から9月30日まで |
令和7年度以降
判定期間 | 届出月 | 減算期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日まで | 9月 | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで | 3月 | 4月1日から9月30日まで |
判定基準
正当な理由
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と旭川市長が認めた場合
届出について
訪問介護事業所が、判定期間における同一建物減算の判定を行った結果、90%以上であった場合は、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物原産にかかる計算書(別紙10)」(4)を提出してください。
また、同一建物減算の区分が変更となる場合、体制に関する届出書t等(1~3)をあわせて提出する必要があります。
※区分に変更がなかった場合であっても、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合の判定に関する書類は、事業所において2年間保存してください。
届出書類
(訪問介護)
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル形式 42キロバイト)
(指定相当訪問型サービス)
2.介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)(エクセル形式 38キロバイト)
(共通)
3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル形式 31キロバイト)
4.訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(エクセル形式 40キロバイト)
※計算書は、「訪問介護」と「指定相当訪問型サービス」の利用者をそれぞれ作成してください。
提出期限
令和7年度以降の提出期限 | 令和6年度の提出期限 | |
---|---|---|
前期 | 9月15日 | 令和6年10月15日(火曜日) |
後期 | 3月15日 | 令和7年3月17日(月曜日) |
※令和6年度については、前期の提出月が10月となりますので御注意ください。