訪問介護事業所における同一建物減算(同一敷地内建物居住割合90%以上)の届出について
制度について
令和6年度介護報酬改定に伴い、訪問介護の同一建物減算について、「当該訪問介護事業所の利用者に占める、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上である場合」の区分が追加されました。
これに伴い、訪問介護事業所においては、半年ごとに同一敷地内建物等に居住する利用者の割合を算出し、同一建物減算の区分を判定した上で、90%以上となる場合は、旭川市に届出を行う必要があります。
留意点
「当該訪問介護事業所の利用者に占める、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上である場合」の判定に当たっては、「訪問介護」と「指定相当訪問型サービス」の利用者を合算せず、それぞれに集計して判定してください。
判定期間・届出月・減算期間
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判定期間 |
届出月 |
減算期間 |
前期 |
3月1日から8月末日まで |
9月 |
10月1日から3月31日まで |
後期 |
9月1日から2月末日まで |
3月 |
4月1日から9月30日まで |

判定基準
判定期間における指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同じ。)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、12%減算の該当となります。
正当な理由
同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が 90%以上である場合であっても、90%以上に至ったことについて「正当な理由」がある場合は、同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上である場合)の対象とはならない場合があります。
「正当な理由」に該当する場合は、当該理由を記載した「同一建物減算にかかる正当な理由の理由書」(任意様式)を作成の上、「(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」と併せて提出してください。
なお、「正当な理由」については、以下のようなものが考えられます。
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と旭川市長が認めた場合
(参考)
届出について
訪問介護事業所が、判定期間における同一建物減算の判定を行った結果、90%以上であった場合は、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物原産にかかる計算書(別紙10)」(4)を提出してください。
また、同一建物減算の区分が変更となる場合、体制に関する届出書等(1~3)をあわせて提出する必要があります。
※区分に変更がなかった場合であっても、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合の判定に関する書類は、事業所において2年間保存してください。
届出書類
(訪問介護)
1.
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル形式 42キロバイト)
(指定相当訪問型サービス)
2.
介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)(エクセル形式 38キロバイト)
(共通)
3.
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル形式 50キロバイト)
4.
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(エクセル形式 40キロバイト)
※計算書は、「訪問介護」と「指定相当訪問型サービス」の利用者をそれぞれ作成してください。
提出期限
前期:9月15日
後期:3月15日
提出方法
当該減算の届出は、旭川市電子申請システムにて受付けます。
以下の電子申請システムフォームに必要事項を記入し、様式等を添付して送信してください。
電子申請システムフォーム画面
こちらから電子申請フォーム画面へお進みください。
問い合わせ先
やむを得ない事情により電子申請システムフォームからの提出が困難な場合、その他の御質問につきましては、以下へお問い合わせください。
旭川市福祉保険部指導監査課 介護担当
電話 0166-25-9849
電子メール shido-kaigo@city.asahikawa.lg.jp