指定を不要とする旨の申出(別段の申出)の取下げについて

情報発信元 保健総務課

最終更新日 2021年11月22日

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指定を不要とする旨の申出(別段の申出)の取り下げについて

健康保険法の規定による保険医療機関又は保険薬局、介護保険法の規定による許可を受けた介護老人保健施設又は介護医療院(以下「保険医療機関等」)が、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の特例(みなし指定)について「指定を不要とする申出(別段の申出)」を行った後に、当該申出を行った指定居宅サービス又は指定介護予防サービスを実施する場合の「別段の申出の取下げ」について、事務取扱要領を策定しました。

別段の申出を行った事業者が当該指定居宅サービス等を実施しようとする場合には、一度担当までご連絡いただいた上で期日までに「指定を不要とする旨の申出の取下げ書」及び添付書類を提出してください。

指定を不要とする旨の申出(別段の申出)の取下げに係る事務取扱要領

提出書類

  1. (別紙様式)取下げ書(ワード形式 11キロバイト)
  2. 別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル形式 22キロバイト)
  3. 別紙1、1-2介護給付費算定に係る体制等状況一覧((介護予防)訪問看護)(エクセル形式 27キロバイト)
  4. 別紙1、1-2介護給付費算定に係る体制等状況一覧((介護予防)訪問リハビリテーション)(エクセル形式 28キロバイト)
  5. 別紙1、1-2介護給付費算定に係る体制等状況一覧((介護予防)居宅療養管理指導)(エクセル形式 26キロバイト)
  6. 別紙1、1-2介護給付費算定に係る体制等状況一覧((介護予防)通所リハビリテーション)(エクセル形式 30キロバイト)

提出期日

当該サービスを開始する日の属する月の前月15日

(例)10月1日から開始する場合→9月15日まで

提出先

保健所医務薬務課

お問い合わせ先

旭川市保健所保健総務課地域医療担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-9815
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)