住所地特例の手続きについて
住所地特例の手続き
住所地特例とは
住所地特例とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置です。
施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、介護保険制度のほか国民健康保険・後期高齢者医療制度等に設けられています。
住所地特例適用者の保険料等の扱い
- 保険料は、前住所地の市区町村が徴収します。
- サービス給付費は、前住所地の市区町村が支払います。(国保連が支払い、前住所地の市区町村に請求します)
住所地特例施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 届出がない有料老人ホーム
届出の有無にかかわらず、有料老人ホームに該当することが明確である施設には住所地特例が適用されます(平成27年2月26日厚生労働省課長通知)。
旭川市内の住所地特例施設については、住所地特例施設のページをご覧ください。
住所地特例適用の手順
転出者(入所者)
- 前住所地市町村へ住所地特例適用届(様式1)を提出
住所地特例適用施設
- 前住所地市町村への住所地特例施設入所連絡票(様式2)の提出
- 現住所地(旭川市)への住所地特例施設入所連絡票(様式2)の提出
※入所予定者に対する住所地特例に関する説明、住所地特例適用届(様式1)の提出等
現住所地(旭川市)
- 住所地特例適用施設からの入所連絡票(様式2)の受理
- 前住所地市町村への他市町村住所地特例者連絡票(様式3)の提出
前住所地市町村
- 住所地特例適用施設からの入所連絡票(様式2)の受理
- 現住所地(旭川市)からの他市町村住所地特例者連絡票(様式3)の受理
住所地特例適用施設の注意点
様式
- 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式1)記載例(PDF形式 651キロバイト)
- 介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票(様式2)(ワード形式 29キロバイト)
- 介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票(様式2)記載例(PDF形式 75キロバイト)
お願い
住所地特例が正しく適用されなければ、保険者として適切な施設サービス給付費等の支給ができないことから、住所地特例の適用について、御理解、御協力をお願いします。
なお、住所地特例適用者の転居や死亡等により退所した場合にも同様の手続きが必要となります。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部介護保険課介護保険料係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5356 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)