住所地特例の手続きについて

情報発信元 介護保険課

最終更新日 2026年3月9日

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住所地特例の手続き

住所地特例とは

住所地特例とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置です。
施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、介護保険制度のほか国民健康保険・後期高齢者医療制度等に設けられています。

住所地特例対象者

65歳以上の方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例施設に入所(入居)し住所を施設所在地に異動した方が対象となります。

※要介護認定・要支援認定がなくても、住所地特例施設に入所した場合は対象になります。

住所地特例対象者の保険料等の扱い

  • 保険料は、前住所地の市区町村が徴収します。
  • サービス給付費は、前住所地の市区町村が支払います。(国保連が支払い、前住所地の市区町村に請求します)

住所地特例施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅(安否確認、生活相談サービスのみは除きます)
  • 届出がない有料老人ホーム

届出の有無にかかわらず、有料老人ホームに該当することが明確である施設には住所地特例が適用されます(平成27年2月26日厚生労働省課長通知)。

旭川市内の住所地特例施設については、住所地特例施設のページをご覧ください。

住所地特例の適用の流れ

住所地特例の適用
※(2)、(5)については、本来住民票を異動するべき施設に異動していないため、望ましくない例となります。

住所地特例適用の手順

  • 現住所地(旭川市)への住所地特例施設入所連絡票(様式2)の提出

※住所を異動しないまま、連絡票を提出するだけでは住所地特例の適用はされません。

※住所地特例対象者の転居や死亡等により退所した場合にも同様に連絡票の提出をお願いします。

  • 前住所地市区町村(保険者)への住所地特例施設入所連絡票(様式2)の提出

※保険者への連絡票の提出の要否は、市区町村によって取り扱いが異なりますので、各ホームページなどをご確認ください。

様式

事業者の皆さまへお願い

入所者・御家族からお問合せ等ありましたら、次についてお知らせください。

  • 住民票は施設所在地に異動することが原則であること
  • 転入届の転入日欄は施設入所日とそろえること
  • 保険者によっては、介護保険関係の書類の送付先を変更できること

(保険者の介護保険担当課へご確認ください)

住所地特例が正しく適用されなければ、保険者として適切な施設サービス給付費等の支給ができないことから、住所地特例の適用について御理解、御協力をお願いします。

関連して市区町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するには同意が必要です。のページもご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部介護保険課介護保険料係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5356
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)