新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について
介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して継続的に提供されることが重要です。
1月7日に緊急事態宣言が発出され、その後対象地域が拡大されたところですが、昨今、感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サービスや通所系サービスについて、事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。
介護サービス事業所が、上記の事案にあるように、感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しないことから、各事業所におかれましては、感染症対策を徹底した上で、在宅の要介護(支援)者に対して必要な介護サービスが継続的に提供されるようお願いします。
なお、濃厚接触者の利用者への対応については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)2)(一部改正)」(令和2年10 月15 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡) 及び「 病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について 」(令和3年2月5日付厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策本部ほか連名事務連絡)においてお示ししているため、引き続き適切な実施をお願いします。
(参考)
現行制度上、各サービスの基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、解釈通知において、提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、
(1)当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
(2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合とされています。