居住施設を併設されている事業者の方へ

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2016年2月24日

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居住施設(住宅型有料老人ホームやいわゆるグループハウスなど)を併設されている介護・障害サービスの居宅サービス事業者の方へ

現在実施しております平成26年度の実地指導の中で、「会計を区分すること」などについて、多くの事業者に指導をさせていただいております。
したがいまして、実地指導を実施していない事業者の皆様にも留意して運営していただきたく、指導の内容をお知らせします。

(1)会計を区分すること

介護保険サービス・障害福祉サービスともに、事業の人員・設備・運営に関する基準において、「事業所ごとに○○事業(訪問介護等の指定を受けて運営している事業)の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない」と定められています。
したがいまして、訪問介護等の事業と居住施設の事業については、会計を区分しなければなりません。特に、訪問介護等の職員と居住施設の職員が兼務している場合は、勤務時間等に応じて給与の負担を会計上区分していただく必要がありますので、ご留意ください。

介護保険の給付対象事業における会計の区分について(PDF形式 791キロバイト)(平成13年3月28日老振発第18号厚生労働省老健局振興課長通知)

平成24年改正新旧対照表(PDF形式 122キロバイト)

(2)職員の勤務時間を区分すること

それぞれの指定事業では、最低配置しなければならない職員職種と人員数等が定められています。
訪問介護事業を例にとりますと、「訪問介護員は常勤換算2.5人以上」配置が必要とされています。この「常勤換算2.5人以上」は、あくまで、訪問介護事業所の訪問介護員としての勤務であり、居住施設の職員としての勤務時間は除かなければなりません。
指定事業としての職員の勤務時間を明確にしていただくとともに、指定事業での人員基準の遵守について、あらためてご確認いただきますようお願いします。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
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