介護事業者の皆さまへ 処遇改善加算を活用した賃上げは、 賃上げ促進税制による税額控除の対象となります
介護事業者の皆さまへ
令和6年度税制改正により、処遇改善加算を活用して賃上げした分も、賃上げ促進税制による税額控除の対象となりました。
介護事業所において賃上げ促進税制を積極的に御活用いただき、より一層の賃上げを進めていただきますようお願いします。
詳細パンフレット
【リーフレット】介護現場における賃上げ促進税制活用リーフレット(PDF形式 146キロバイト)
通知元
厚生労働省老健局
お問い合わせ先
- 厚生労働省の処遇改善に関する相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00~18:00(土日含む )
- 中小企業税制サポートセンター
電話番号: 03-6281-9821
受付時間: 9:30~12:00、13:00~17:00
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お問い合わせ先
旭川市福祉保険部長寿社会課地域包括ケア推進係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9797 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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