介護事業者の皆さまへ 処遇改善加算を活用した賃上げは、 賃上げ促進税制による税額控除の対象となります

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2024年5月15日

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介護事業者の皆さまへ

令和6年度税制改正により、処遇改善加算を活用して賃上げした分も、賃上げ促進税制による税額控除の対象となりました。
介護事業所において賃上げ促進税制を積極的に御活用いただき、より一層の賃上げを進めていただきますようお願いします。

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【リーフレット】介護現場における賃上げ促進税制活用リーフレット(PDF形式 146キロバイト)

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