社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための留意点については、厚生労働省が「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和 2 年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(以下「 4 月 7 日付事務連絡」という。)等において示しているところですが、令和2年10月15日付けで4 月7日付事務連絡の別紙が一部改正され発出されましたので、各事業所においては、改正された4 月 7 日付事務連絡を参考に感染症拡大防止のために必要な対応を行ってください。
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)