新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2020年3月2日

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厚生労働省から、新たに事務連絡が発出されました。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)【別添25】(PDF形式 674キロバイト)

関連する事業所につきましては、内容を十分に確認の上、事業を行ってください。

なお、現時点で質問の多い事項を抽出して掲載しますので、確認をお願いします。

問3 

第2報で示された取扱(別添24参照)は、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いとして示されたが、感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いが可能か。

(答)

可能である。

(注意)1と2の場合に限ります

1 休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を利用して、当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合(その際、サービスを提供した場所は必ず支援経過等記録するなどわかるようにしてください。)。

2 居宅で生活している利用者に対して、利用者から連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合(その際、居宅を訪問した旨を記録してください)。

問8

運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、その開催を延期、中止する等の措置を行ってもよいか。

(答)

運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催については、感染拡大防止の観点から、文書による情報提供・報告、延期、中止等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱って差し支えない。

なお、安全・サービス提供管理委員会の開催についても同様である。

問9

居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。 

(答)

感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。

なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。

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